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15歳の時に無免許で捕まり、その後1年経たずに2度目の無免許運転をしてしまった事についてお聞きします。
2度目は暴走行為?などの違反も含まれているようです。
で、欠格期間なのですが1度目は免許取得年齢に達していないので
1年の欠格期間は補導時の15歳ではなく16歳~から1年になるのでしょうか?
その後1年以内に違反してしまっているので結局1年の欠格期間では済まないのですが、正確には何歳の時に免許取得が可能になるのでしょうか?
細かく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

自動二輪なら16歳からですけど


欠格期間3年になれば19歳からじゃないと乗れない
ということです。
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>1年の欠格期間は補導時の15歳ではなく16歳~から1年になるのでしょうか?


違います。
18歳になれば車の免許を取りに行くことはでます。
が、取った瞬間に行政処分対象者になりますので
免許取消処分になります。
無免許運転2回ですのでたぶん3年は欠格期間になると思います。
http://211.17.139.42/mes/mes83040.htm

なので
>正確には何歳の時に免許取得が可能
は18歳です
が運転できるようになるのは21歳過ぎてから
ではないでしょうか。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
では、18歳になれば教習所に通う権利は与えられるが、
取得と同時に行政処分を受け3年間運転は出来ず、結果21歳時から運転可能になるわけなんですね・・・。
それは、違反者講習などを受講しても期間は縮まらないんですよね?
度々すみません><;

補足日時:2010/01/30 21:31
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