二十年近く離婚届が提出されていないのに気づかなった
のは、今、同居している事実婚の夫です。
15年前くらいに知り合った時は、離婚歴があると言っていました。
本人曰く、前の結婚の相手が、離婚を希望したので、
離婚届に判を押した、故に、離婚が成立したと
思いこんでいたようです。
二人共、入籍にこだわらなかったので、これまで戸籍は見ずにいました。
それが最近になって、戸籍を取り寄せることがあり、
抄本を見たら、まだ妻の欄は変更されていませんでした。
先妻(と呼べないかもしれませんが)とは二十年近く没交渉で、居場所がしれません。
その相手を探し出さない限り、離婚は成立できないのでしょうか。
専門の方に除籍の手続きをお願いすることはできませんか?
大体、自分で離婚を望んでおいて、判をつかせるだけつかせて
実は提出していなかった、ということには問題はないのでしょうか?
申し立てみたいなことはできますか?
ご示唆、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
家庭裁判所で、相手が不明になって何年かたったのち、相手の死亡を認定してもらえれば、
離婚は自然に成立するけど
時間もかかるし、戸籍上相手を殺してしまう事に成りますので
弁護士にその点も併せて相談してみてください
只この方法もかなりの問題が有って、警察に行方不明を認めてもらわないと、捜索願が出せないので
そのあたりが、ネックですね
弁護士あたりでしたら、戸籍から現住所を把握できるかもしれません
一度弁護士に相談してください
ご回答ありがとうございます。
お恥ずかしい限りです。
20年近くといっても、前妻は
歳が離れた若妻だったので、
まだまだ元気でいると思うので、
いざというときには、
弁護士さんですね。
私のほうも少し気持ちが落ち着き、
善後策を考え、
誰も傷つかないようにできれば、
と思っています。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
20年も気付かないとか凄いな…
とりあえず、相手を探さないと離婚できないのか?という質問には、離婚は可能です、との答えになります。
離婚の要件に配偶者が生死不明な期間が3年続けば裁判を起こして離婚が可能です。
或いは7 年失踪している場合には失踪宣告を申し立てて裁判所が自室の確認をして離婚が成立します。
詳細な状況で色々変わりますのでとりあえず法テラスに相談することをオススメしますが。
また、自分で離婚を望んでおいて~
には、問題はありません。
むしろ離婚したと思い込んで離婚の事実を確認しなかった旦那(?)に落ち度があります。
夫婦の結婚、離婚でどちらか片方のみで届けを出した場合は役所から確認の書類が届きます。知らなかったとはいえ、戸籍に関する事を怠った方が悪いでしょう。
勿論、前妻(?)も悪いですが。
どちらかが悪いから損害賠償!とか言う話はむりですね。
実害が無いなら良しとするしかないでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
お恥ずかしい限りです。
20年近くといっても、前妻は
歳が離れた若妻だったので、
まだまだ元気でいると思うので、
いざというときには、
弁護士さんですね。
私のほうも少し気持ちが落ち着き、
善後策を考え、
誰も傷つかないようにできれば、
と思っています。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
離婚届未提出は特に罪にはならないと思います
連絡が来るのでご主人が確認をしなかったのが悪いです
戸籍妻が戸籍分離せずにいた場合
ご主人は20年間無駄に戸籍妻の税金払ってた事になります
戸籍嫁からの離婚申し立てなのに金品搾取してはいけませんねぇ~
・・・まぁ行方不明という事なので戸籍分離はしてるのでしょうし
戸籍妻は未だ未婚(二重婚?)でいるか,事実婚してるのでしょう
弁護士に相談して見つけて離婚成立させすっきりしましょう
ちなみに失踪届け出して3年で同意無しで離婚成立
7年で死亡扱いで戸籍から除籍出来たんだっけ?
もし生きてても無国籍になります
ご回答ありがとうございます。
お恥ずかしい限りです。
20年近くといっても、前妻は
歳が離れた若妻だったので、
まだまだ元気でいると思うので、
いざというときには、
弁護士さんですね。
私のほうも少し気持ちが落ち着き、
善後策を考え、
誰も傷つかないようにできれば、
と思っています。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
相手を探し出さない限り離婚できないわけではありません。
ただ,相手を探さなくても勝手に離婚ができるか?ということであれば,探す必要はあります。
まず,戸籍上の妻が,住民登録している住所については,戸籍上夫婦なのですから,ご主人が戸籍の附票をとればすぐ分かります。戸籍上の妻が,住民登録しているところに住んでいるのであれば,離婚が成立していない以上,戸籍上の妻に連絡を取り,あらためて離婚の協議なり,裁判なりをして離婚手続きをする必要があります。
妻が住民登録してないとか,住民登録している住所に住んでおらず見つからない,つまり,手を尽くして探したが探し出せなかったという場合には,他の回答者の方がおっしゃるような,失踪宣告や,行方不明者に対し公示送達による離婚訴訟などをして離婚することができます。
ともかく,まずは,戸籍の附票をとってみて,手紙等で連絡を取ってみるしかないですね。自分で連絡を取るのが嫌であれば,弁護士を立てて,代理人として連絡してもらうこともできます。相手の意向も分からないのに,いきなり裁判などはできないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
お恥ずかしい限りです。
20年近くといっても、前妻は
歳が離れた若妻だったので、
まだまだ元気でいると思うので、
いざというときには、
弁護士さんですね。
私のほうも少し気持ちが落ち着き、
善後策を考え、
誰も傷つかないようにできれば、
と思っています。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
> 先妻(と呼べないかもしれませんが)とは二十年近く没交渉で、居場所がしれません。
それはあなたが知らないだけで,行方不明でもなんでもないんですよね。
住所は戸籍の附表を見ればわかります。
その住民登録している住所にいないのであれば,親類に聞くとか色々手段はあります。
そうやって相手を見つけて,離婚の協議がまとまればよし,そうでなければ離婚調停でもすればよい。
> 大体、自分で離婚を望んでおいて、判をつかせるだけつかせて実は提出していなかった、ということには問題はないのでしょうか?
何の問題もない。
離婚届を出すか出さないかは全く当事者の自由ですから。
ご回答ありがとうございます。
お恥ずかしい限りです。
20年近くといっても、前妻は
歳が離れた若妻だったので、
まだまだ元気でいると思うので、
いざというときには、
弁護士さんですね。
私のほうも少し気持ちが落ち着き、
善後策を考え、
誰も傷つかないようにできれば、
と思っています。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>その相手を探し出さない限り、離婚は成立できないのでしょうか。
たけしの奥さんは勝手に婚姻届を出したそうです。
罰則は
(公正証書原本不実記載等)
157条1項 公務員に対し虚偽の申立てをして,
登記簿,戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は
権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者
→ 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰金用意しておけば安心でしょう。
ご回答ありがとうございます。
お恥ずかしい限りです。
20年近くといっても、前妻は
歳が離れた若妻だったので、
まだまだ元気でいると思うので、
いざというときには、
弁護士さんですね。
私のほうも少し気持ちが落ち着き、
善後策を考え、
誰も傷つかないようにできれば、
と思っています。
ありがとうございました。
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