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昨年途中から妻に老齢基礎年金が出るようになりました。もちろん私の年金(老齢基礎厚生)から相当額が減額されました。

年開けて送られてきた妻の源泉徴収票ですが年金の区分が”法203条の3第3号適用分”になっています。私の区分は”法203条の3第1号適用分”ですが
この1号適用3号適用の違いはどういう根拠(定め)によるものでしょうか

そして我が家(夫婦2人)全体の税金面にはどういう影響が出てくるのでしょうか。
自分なりに考えてみますと、
私の所得税は減額になり、妻は少額なので非課税、トータル減税になる?
地方税は多分妻の分も合算されて今までと変わりない?
国保税も合算されて今までと変わりない?

A 回答 (2件)

後半の部分だけですが


ご本人の所得税が 加給年金分に相当する金額だけ 減少します。妻は振替加算分だけ収入増えますが、増えるのは減らされた加給年金の1/3程度ですので トータルとしては所得税は減ります。
地方税も、同様で トータルとして減税となります。住民税も世帯単位の計算はしません。
国保税は 県や市によって様々ですが 基本的には世帯割 世帯人数割が共通のほか 所得割としては、世帯全員の総所得を元にする方法や 住民税比例方式などがあり さらに固定資産税加算方式も一部の市町村では有ります。いずれにせよ、家計合計の収入=所得は減っていますから 国保税も増えません。
それぞれ、加給年金がなくなり 振替加算が付いたことだけを前提としています。また、妻は基礎年金+振替加算だけの収入としています。他の理由によるものは勘案していません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。所得税・地方税・国保税の大まかな関係が分かってきました。

ただ私の年金減より妻の年金額が多いです、ということは一家総額では増えているようです。年途中から支給を受け始めた今年だけの現象か?ひょっとして繰り下げ支給を選択していたからかも知れません。

お礼日時:2013/02/11 11:24

>この1号適用3号適用の違いはどういう根拠(定め)によるものでしょうか



「法第203条の3第1号適用分」は、扶養親族等申告書を提出された方。
「法第203条の3第3号適用分」欄は、扶養親族等申告書を提出されなかった方。

根拠は「所得税基本通達」。

この回答への補足

ありがとうございます。
"扶養親族等申告書を提出されなかった"については源泉徴収票の見方(右片)に説明があって気づいていましたが今一つピンとこなくて。

ということは私は妻を扶養家族として申告していますから「扶養親族等申告書を提出」に該当して
妻は自分から見て扶養家族を持っていませんから「扶養親族等申告書を提出」していないという理解でよろしいですか。

補足日時:2013/02/09 11:41
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