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 道路運送車両法では、申請により保安基準の緩和が認められた車両には、緩和標章(赤い▽のマーク)をつけなければなりませんが、あれはどこかで売っているものなのでしょうか。近所のカー用品店やインターネットで調べた限りでは、見つかりませんでした。
 入手先を教えていただけると、助かります。

A 回答 (3件)

近所のカー用品店やインターネットでは無いでしょう。



業者がまず一番最初に訊ねるのは
なんといっても振興会の売店でしょう。

ここに無ければ何処にもないであろうかと思いますが
マークについての省令がないらしいので
(個人的には省令も通達も未確認)
カッティングシートで看板やさんに作ってもらうのが良いかもしれません。

正しくは検査窓口、相談係でお確かめ下さい。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。

振興会とは、自動車整備振興会のことでしょうか?
(アドバイスありがとうございます。近所の整備工場にも聞いてみますね。)

どうしても見つからなければ、やっぱり作るしかないのかなぁ。

お礼日時:2013/02/10 21:14

大きさに規程が無く、既製品がないで有ろう事は想像が付きます。



『申請時には既に貼り付けた状態』で申請することと定められていますので
まずは
振興会に加入している工場さんで相談するのが良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/13 01:38

>あれはどこかで売っているものなのでしょうか。



地方運輸局長に申請。申請が通れば、陸運局車検場で受け取る事が出来ます。

>近所のカー用品店やインターネットで調べた限りでは、見つかりませんでした。

当然ですね。
ナンバープレート、車検ステッカーと同じで、公的な証拠を示すものです。
カー用品店では、販売していません。

>入手先を教えていただけると、助かります。

審査申請先で、入手出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

陸運局にも聞いてみます。

お礼日時:2013/02/13 01:36

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