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本社で就業規則の一括届出を行った後に、支店などの新規事業所を開設した場合はその都度本社で本社の管轄労働基準監督署に届出をしてもよろしいのでしょうか?
それとも一括届出後はその新規事業所ごとにその事業所を管轄する労働基準監督署に届出ないとダメなのでしょうか?

A 回答 (1件)

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …


本社が東京都にある場合の、案内です。本社所在の労働基準監督署(または労働局)に聞かれてください。

そもそも、新規事業所設置(開始)で、地元の労働基準監督署に、労働保険手続、36協定ほか届け出義務労使協定、といった各種提出物で、足しげく労基署に出向かねばならないので、過半数組織労働組合があってその事業所も制していれば別ですが、一括してもらう意味がないように思います。

すなわち、本社と同一内容で、次回変更をかけるときに、一括の出番があるといえるので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/10/12 10:03

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