
父親の土地で、現在住んでいる土地と家屋の固定資産税については支払っている確認が出来ていますが、別の場所に所有している土地の税金を支払っているという痕跡がないのです。その土地は道を挟んで隣合わせで、地目は原野と農地です。父の住所は昭和43年のままで、以来今日まで何回も住所を変わりました。そこで質問ですが、原因として、(1)原野 ( 880m2 ) や畑 ( 1800m2 ) は課税対象とならないのか、また、何かしら条件によるならば、その条件を教えて下さい。(2)住所変更をしていないことによるものか、そして、これから住所変更した場合、税金に未納があるとされて請求が来るのか。来るとすれば、その場合の算出方法も教えて下さい。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(同一市町村の)同一名義の固定資産全てを合わせても、固定資産税の額が四千円未満の場合には課税されないことがあります
その課税されていないらしい土地は土地建物のある市町村と同一ですか
同一なら課税されている土地建物と合算されて課税されるはず
登記簿から地番を調べ 市町村役場で固定資産税の課税状況を確認することです
山林であろうが原野であろうが課税されないことはありません(例外は 前述の小規模と保安林の場合)
未納は通常は5年で時効
なお 住所変更には 登記簿の住所から現住所までの経緯が証明できる住民票の写しや戸籍の附票の写しが必要です
早いうちに手を打っておくほうが良いです
この回答への補足
失礼しました。現在の住居所在地と同一ではなく別の市です。また、「市町村役場で固定資産税の課税状況を確認する」とは、出向いて行って窓口で税額を聞くということでしょうか? 窓口で聞かないでも調べる方法はあるでしょうか。都合の良い質問ばかりで申し訳ありません。
補足日時:2013/02/16 23:45御回答感謝致します。常識的に見ても、また、特別な理由もなしに課税されないはずはないですよね。確認の必要性と処置について、早い機会にという御指摘ありがとう御座いました。
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