No.4ベストアンサー
- 回答日時:
地方税法には以下の記述があります。
(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十二条の二 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
したがって、車に対してその所有者に課税するという内容ですので、課税の選択の余地は無いものと解釈されますが。
No.3
- 回答日時:
軽自動車税は客体課税です。
道路運送車両法に規定する車両に該当すれば、公道を走る走らないに関わらず課税されます。
軽自動車のナンバープレートは、課税されていることを表すための番号標識です。
したがって、トラクターなど圃場で使用する小型特殊自動車であっても運輸省(今は何省でしたっけ)の型式認定がされた乗車装置(座席など)があるものは、課税対象となります。
課税客体とは、課税しなければいけないものと解釈していましたが…
また、軽自動車税と固定資産税(償却資産として)が二重に課税されることはありません。
取得価格にもよりますが、大抵の場合、軽自動車税の方が固定資産税よりも安くなるものと思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/04/19 05:56
回答どうもありがとうございます
自分で調べた結果でも二重課税されないことは
分かりました
課税客体の定義をしめす、法律とういうか決め事の本があればいいんですが・・・
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