4年前に自己破産をしました。誤った人生から少しづつ、平穏無事な生活に戻れたと思います。
住宅ローンを知り合いから騙されて住宅ローンを組みました。結果、ヤクザの事務所を購入してしまいました。
何とか、警察・弁護士さんと相談したのですが、結果、住んでも居ない家のローンがなど払える事が出来なく、
自己破産をすることを決意しました。ただ、市役所、税務課から住宅ローン購入時点から現時点までの固定資産税・都市計画税の未納一覧が差押決定通知書できます。何故、支払通知がくるのかがはかりません。
もしよろしければ、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税金は破産によっても免責されません。
破産法第253条1項よって、不動産の所有権者名が変わるまで課税されます。
もし、質問者さんが、免責決定を受け、現在、無資力なら、当該所有物件であるヤクザの事務所が差押えられ、公売になると思います。
公売(競売)になってヤクザが追い出され、新所有者が決まれば、そちらに固定資産税が行くことになるので質問者さんにとっては都合がいいのでは?
税金は5年で消滅時効になるので、まず不動産の差押えは避けがたいものと思われます。
No.1
- 回答日時:
固定資産税は、毎年1月1日時点での登記名義人に課税されます。
居住の有無はかんけいありません。
また、自己破産手続き開始によっても停まりません。
税務課は、納税の通知を本人に送らないと課税が無効になりますし、
督促通知を送らないと時効にかかってしまいますので、あなたの支払い
能力が無いと判っても督促状を送付しますし、差し押さえも行います。
今までの、税の滞納分の負債に入れて、自己破産手続きを行えば、自
己破産後、免責決定がおりれば、あなたが支払う必要はなくなります。
このあたりは、弁護士さんが説明してくれると思います。
早々のご回答有り難うございます。
4年前に免責確定していますので、支払う必要無しの回答して頂きましたが、まだ、不動産名義が私になっています。これからも督促状がくるのでしょうか。有り難うございました。
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