プロが教えるわが家の防犯対策術!

元嫁の、浮気が原因で離婚しました。
相手とは、別れるという言葉を信じて
親権も渡しました。
しかし、まだ続けてるようです。もうゆるせません。しかし相手は、某国立大学の学生で、携帯の番号とメールアドレスしか
わかりません。大学、学部、学科、学年は
わかるのですが、大学経由で内容証明郵便を、送る事は可能でしょうか?

A 回答 (6件)

送ることは可能ですが。



おそらく大学事務局で受取拒否になるか行方不明になるかでしょう。

そもそも内容証明を送っても何の意味も有りません。
負け犬の遠吠えというやつ?
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送ることはできると思いますが


同姓同名がいるかもしれないとこに送っても
どうなるのかなと思いますが・・・・

どういう内容証明送るのでしょうか?
慰謝料を請求する内容でも相手が無視したら意味がありません。

無視された時法的手段に訴える準備も必要です。
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宛先に



○大学 気付
○学部○学科○年 名前 様

で届くと思います。事務の方が受け取り拒否されることはないのではないでしょうか?


ですが浮気相手への内容証明の内容はどのようなものをお考えなのでしょうか。

ご質問文を拝読する限りでは

・「相手と別れる」と約束したのは元妻でありますから、浮気相手とかわした契約(約束)ではありません。

・親権を渡す条件を反故しているのは元嫁で、浮気相手ではありません。


浮気相手との「元妻と別れます」の約束を取り付けていらっしゃるなら、慰謝料や謝罪の要求書を
内容証明するのも納得できるのですが。
元妻へ内容証明を送付されるほうが理にかなっているような気がします。
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法律に疎い人だと「内容証明」は、公的な拘束力を持つかのような印象をもつようですが、とは「いつ誰が誰にこんなことを通告した」ということを公的に証明するだけのものです。

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内容証明を送ったって、○○しろって書いてあろうが



バーカって書いて送ったのを証明してくれるだけで、何の拘束力もありませんよ。

大学に送れば取り次いでくれるとは思いますが、学生さんが休校の日だったら受け取れないし(^_^;



別れたのなら、つきあうのは自由ですし。

親権を渡したのなら子供の養育費を切る旨を元嫁に内容証明するのが普通です。
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他の方も書いてましたが、


大学 気付 でとどくのではないでしょうか。

内容は、結婚していた当時の不倫行為(当時の妻の不貞行為)に係る不法行為(民法709条)に基づく慰謝料を請求します。
としたらよいのではないでしょうか。 
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