深夜の交差点で事故をおこしました。
当方黄色点滅で、お相手は赤点滅でした。
事故直後、私は体中が痛いながらも動けたので、警察に通報、救急車の手配をし、お相手方は動けず搬送されました。
私はその場で実況見聞をされ、パニック状態ながらも答えられる範囲は答えました。事故状況は、お相手の運転席側側面に私が正面から衝突した形でした。
私の落ち度としては、黄色点滅の信号手前で落とした物を拾おうとして一瞬前方を見ておらず、その瞬間に衝突したのだと思います。
記憶が定かではありませんが、警察にはそのように話しました。
お相手方とはその場で連絡先等聞けないままでした。
後日、私も体中が痛かったので病院に行き、重度のムチウチ、打ち身、捻挫、打撲で全治3~6ヵ月と言われましたが、
お医者様がお相手の事も考慮してと全治1週間との診断書を書きました。
警察からまだ指示がないので提出はしていません。
警察でお相手方の連絡先を教えてもらい、お相手方の親御さんから連絡がありました。
まず先に謝罪され私も謝罪し、一番気がかりだった容態を伺ったところ、骨折の重症だそうで、事故当時の事は覚えていないそうです。
お互い命があってよかったものの、自分は所謂軽症でお相手は重症…本当に心が傷みました…
この場合、黄色点滅が優先とはいえ、重症をおわせてしまった私に行政処分が下り、免停になるのでしょうか。
その他の事は双方の保険会社に任せています。
交通事故自体初めてなので、なにもわからず不安な毎日です。
どうかご教授ください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ここに大阪地裁の判例があります。
今回は
>当方黄色点滅で、お相手は赤点滅でした。
の状況下で
>私の落ち度としては、黄色点滅の信号手前で落とした物を拾おうとして一瞬前方を見ておらず、その瞬間に衝突したのだと思います。
この記憶が残ってるのでこの判例通りでは無いでしょうか?
>この場合、黄色点滅が優先とはいえ、重症をおわせてしまった私に行政処分が下り、免停になるのでしょうか。
優先を主張される前に「脇見運転」の責任は大きいですよ。
それに黄色点滅は「歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること」を規定してます。
http://car.mag2.com/kakekomi/manner/061031.html
脇見運転で「注意を怠った」責任で3割~4割の過失は免れませんね。
>事故状況は、お相手の運転席側側面に私が正面から衝突した形でした。
の事故で
>骨折の重症だそうで、事故当時の事は覚えていないそうです。
ノーブレーキでかなりの速度がお互いに出ていての事故ですね。
刑事・行政処分は免れません。
診断書も
>重度のムチウチ、打ち身、捻挫、打撲で全治3~6ヵ月と言われましたが、
で書いて貰った方が良いですよ。
刑事事件の罰金は50万円程度
行政処分は13点程度でしょう。
ここでご質問者様が「1週間の診断書」出しても焼け石に水状態。
ならば正しい診断書で検事に判断して貰う方が良いと思います。
これに懲りて「黄色信号の進入は徐行運転」を心掛けましょうね!
凡例と回答有り難う御座います。
診断書ですが、保険会社とお医者様に聞くと、骨折等外傷がなくムチウチ等の場合は1~2週間と書くのが相場だそうです。行政処分も覚悟しつつ警察からの連絡を待とうと思います。
No.4
- 回答日時:
医師のいう診断書というのは、警察提出用の診断書なので、別に1週間でもかまいません。
その診断書でご質問者が不利益を被ることは100%ありません。
医師は基本的にはむちうちや打撲などでは、2週間以上の診断書は書きません。
医師会からそのように通達が出ています。
行政処分や刑事処分がどのようになるかは、警察が事故原因をどのように捉えているかでかわります。
通常は概ね過失が3割未満の場合は被害者としての扱いで行政も刑事も処分なしとなります。
今回の事故は黄点滅と赤点滅なので、過失割合は20:80が基本ですが、ご質問者に著しい前方不注意があると判断されれば、行政・刑事の処分があるかもしれません。
そればかりは警察の捜査内容次第なので、想像でしか回答できません。
回答有り難う御座います。診断書の件ですが、やはりお医者様もそう言われていました。
保険会社からは、過失割合は私のほうが低いというように説明されましたが、行政処分に関しては警察からまだ連絡がないので、処分も覚悟しつつ連絡を待とうと思います。
No.3
- 回答日時:
>後日、私も体中が痛かったので病院に行き、重度のムチウチ、打ち身、捻挫、打撲で全治3~6ヵ月と言われましたが、
お医者様がお相手の事も考慮してと全治1週間との診断書を書きました。
警察からまだ指示がないので提出はしていません。
なんで被害者の貴方がご自身の診断内容を過少に詐称する必要があるのですか?
ムチ打ち症を甘く見てはいけません、もしかするとこの先何年間も、或いは一生涯に渡って、貴方は今回の事故の後遺症で辛い思いをし続けることになるかも知れません。
相手の方の骨折なんて大した怪我ではありません、骨折なんて一か月もすれは完全に治って元通りの生活ができます。
それに対してムチ打ち症の場合は、偏頭痛や自律神経症、胃腸障害など様々な合併症状を引き起こす事があり、この症状は何年間も治らない場合があります。
※、考え方によっては貴方の方が重症である可能性もあるということです。
治療費は相手の保険から支払われます、変なところで意味不明な気遣いをする必要はありません。
と言うよりも、後々になって貴方が大変な苦しみと後悔に襲われる事になると思いますので、診断は必ず正しく「全治6か月見込み」で書き直してもらってください。(悪いことは言いませんので、診断書は絶対に正しく書き直してもらってください)
まあ被害といっても、双方に過失のある出会い頭の事故ですから過失の割合としては、7対3か6対4くらいで貴方の側の過失が少ない被害事故になります。
過失割合の基本としては8対2か7対3なのですが、貴方は警察の事情聴取の際に落としたものを拾おうとして前を見ていなかったと供述しています。
この為、貴方の側には前方不注意、安全確認不履行の過失が上乗せされますので過失割合は通常のケースよりもやや悪くなり7対3か6対4くらいになるという事です。
貴方も相手の方も、ちゃんとした任意保険に加入しているのであれば、自由診療のままで構いませんが、どちらかが任意保険に加入していないような場合には、治療費の個人負担を軽減するために保険診療に切り替えて治療を進めることも可能です。
※、交通事故でも保険診療を適用することは可能です。
>この場合、黄色点滅が優先とはいえ、重症をおわせてしまった私に行政処分が下り、免停になるのでしょうか。
質問文では、交差点の状況や双方の速度などの詳細が不明ですし、行政処分に大きく関わる重要なポイントの相手の方の入院日数が解らないので何とも言えませんが、貴方の保険会社が良心的に対応して、迅速に治療費などについての話し合いが解決していれば、たぶん免停は無いのではないかと思います。
※、そう言う面では、死亡事故や重度心身障害自己などの際に支払いを渋る傾向にある、安さを売りにした外資系の保険や、通販型自動車保険はお勧めできません。(私の知る限りでは、あいおい損保とJA農協の保険もお勧めではない)
最悪の場合、ご質問のケースでは、60日~90日の免停と罰金30万円~50万円になる事もありますが、相手の側の過失が大きい被害事故ですので、おそらく行政処分は免除になると思います。
※、もしも免停になった場合、免停講習を受ければ、免停の期間が上記の半分に軽減されます。
詳しい回答有り難う御座います。
診断書は警察から連絡が来ていない為、まだ提出していません。
先程保険会社に診断書の旨を伺ったところ、実際に通院した日数、保険会社からお支払いいただけるとの事でした。
まだお相手の診断書の治療期間がわからないので行政処分に関してはわかりませんが、免停も覚悟しておこうと思います。
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