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原付で直線道路のやや中央寄りの左側を走行している状況で、前方から来た原付が何を思ったか私の原付を避けようとしてハンドルを右に切り、私の左側を通過しようとして接触事故になりました。私は多少中央よりとはいえ左側を走行しており、私に過失はないと思うのですが、この場合でも安全運転義務違反に問われるのでしょうか。

A 回答 (4件)

<原付で直線道路のやや中央寄りの左側を走行している状況で、


後続車両の車が来たら, 貴方はどうするつもりなのでしょうか, そのままだと
後続車両は, 貴方の後ろにつくことになり, 結果的に妨害しているとは思いませんか

<前方から来た原付が何を思ったか私の原付を避けようとしてハンドルを右に切り、
逆走したり, 狭い規制の道路を信号無視したりする車両は ,普通に存在しています
異常だと思えば, 停車しなければいけないんですよ, 動いているということは
責任を問われることは否定できませんよ

<私は多少中央よりとはいえ左側を走行しており、私に過失はないと思うのですが
避けきれないほど, スピ-ドだしてはいけませんよ, スピ-ド出しているから中央
よりになるのではありませんか, 例えば猫とか犬とか飛び出したら, ひかれて
しまいますよ, のんびりと ,左側を走りましょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/25 09:50

中央寄りの左側を走ってる時点で違反です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/25 09:51

 事故が発生したとき、車両同士が互いに動いていたら、100対0ということはありえません。


 あなたにも対向車の動向に注意して進行する義務と、危険回避行動をとる義務があったとされ、多少なりと過失割合がつくのは普通のことです。
 ですから過失に問われたくない人は、変な状況になったら過失回避のために停車して様子をみる、ということをします。
 警察の事故調査用紙に「進行中」と書かれるか、「停車中」と書かれるかで、事故の種類は全く異なってくるからです。

 質問のとおりなら、違反として点数云々を問われることはないでしょうが、保険会社同士の示談においては、賠償額の交渉時に、多少の過失割合を問われることにはなるでしょう。

 決して珍しいことではなく、普通のことですが、示談の段階になると、保険会社の担当弁護士の力関係や手腕にもよりますので、割合自体は変わってくることはあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/25 09:52

原付は、原付で直線道路のやや中央寄りの左側を走行ではなく左側の一番端を走行しないいけません。

したがって左側寄り通行等違反に該当します。

(左側寄り通行等)
第十八条

 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2  車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
   (罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2013/02/25 09:54

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