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ディーラーで試乗車を試乗させてもらう場合

初めて行ったディーラーでも、私がどこの馬の骨かわからないし免許持ってるかどうかもわからないのに(無論、持ってはいますが)、何の確認もされずに試乗させてくれます

また、車を購入して納車されて乗って帰る際も、一度も免許の有無を確認されません

もしかしたら、悪質な無免許常習者かもしれないし、悪意はないけどうっかり失効してるかもしれないし、世の中色々な人がいます

ディーラーが免許の有無を確認せずに試乗や納車し、運転した者が無免許だった場合は、ディーラーの法的責任は無いのでしょうか?

A 回答 (5件)

試乗車だったり、ホームセンターの無料貸し出し車などは、代車の扱いとなり運転者自身の責任、保険が使用されます。


☆レンタカーや営業車では有りませんので、事故などに関しても運転者の責任となります。
 
レンタカーの場合、免許証を確認することとの規定が有りレンタカー事業者が一定の責任を負いますし一定以上保険加入も義務付けられていますが、無料貸し出し車に関しての基準は特に有りません。
初めて行っても乗用車で来ていれば少なくともAT限定普通以上は持っているか運転できるという判断です。 
任意保険をディーラーでかけていれば、当たり前ですが免許証の確認もされていることになりますし。
運転していたのが従業員でしたら当たり前ですが使用者責任が生じます。
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この回答へのお礼

無料か有料かでも扱いが異なるのかもしれませんね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/03/02 18:02

 した覚えが無いけど、一筆書かされています。

 最初のお客は同乗。お得意様であれば、ご自由にというスタイルでしたね。

 
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よく試乗に行きますが・・・車で行って店屋に置いてから試乗します。




 したがって・・車でくるので免許を持っていると解釈ことは不合理はありません。この場合は、当然免許の提示を求められることは通常ありません。


 自転車なんかで行くと。当然ですが免許確認はされますよ。もし無免許で事故起こせば幇助罪が成立するから確認するのは当然です。
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この回答へのお礼

車を運転して訪れたので、免許保有者だろうと解釈している訳ですね

個人的経験では、徒歩や自転車で行っても免許の確認をされたことはありませんが…

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/02/25 10:51

無免許だということに対する法的責任はないでしょうね。


幇助や教唆が成立しませんので。

もちろん無免許と知りつつ試乗させたのであれば、問題でしょう。

最近は個人情報保護法を履き違えて、免許を見せることに抵抗がある人も少なくないので、ディーラーとしても無用なトラブルを避ける対処なのでしょう。

私も先日T社で試乗したときに、免許の確認はありませんでした。
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この回答へのお礼

無免許であることを知りながら、車を貸して運転させたら法的責任は発生するということですね

(一応でも)客に免許証提示を求めるのは、客が不快に思う場合もあり得るので、ディーラーも難しいのかもしれませんね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/02/25 09:57

うちの近所のT社とH社は試乗時は免許証提示を求められますよ。

万が一に備えて(事故対応・そのまま逃走など)コピーを取るそうです。さらに試乗時は社員が同乗しますし。(同乗して細かい説明してくれる)

N社・M社の試乗はしたことないのでわかりませんが、どこも同じような対応なのかなと思ってました。

納車に関しては自宅(契約駐車場)まで運んで貰うのが当方の地域では当たり前なので乗って帰ると言うのはないですね。
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この回答へのお礼

きちんとコピーを取るところもあるのですね
本来はどこでもそうすべきでは!と思います

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/02/25 09:41

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