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知り合いのことで相談なのですが、旦那さんはスイッチが入ると夜中から明け方まで怒鳴り続けるそうです。
喧嘩の原因は些細で、奥さんの返事の仕方が悪かったとか、求められてる意見と違うことを言ったとか、旦那さんの帰りが遅かったのに心配のメールをしてこなかったなど。

喧嘩する度に旦那さんは、いつ、こんなことを言われた、などパソコンに入力しているそうです。
(お互い離婚しているので、調停も経験済みです。なのでいざという時の証拠は残した方がいいという考えだと思います。)

奥さんは、離婚しても年齢的に仕事も見つからないだろうし、実家には帰れないから行くあてがなく、我慢するしかないと言っています。

しばらく旦那さんは落ち着いていたそうですが、また最近始まったらしく、今度は誓約書を書けと言ってきたそうです。
誓約書の内容を旦那さんが考えて奥さんにメールし、これと同じように書け!と。
その内容は大まかに言うと、言うことを聞きます。約束を破りません。騙した場合は責任をとります。といった内容でした。

旦那さんからだけの一方的な、服従させるような誓約書は、文章全て旦那さんが考えて無理に書かせたものでも誓約書として有効になるのでしょうか?
責任をとれって何を考えているのかもわかりませんが、旦那さんが望む責任をとらせることができるということでしょうか?

知り合いは、旦那さんが送ってきた誓約書の内容を私に転送してきました。
私がそのメールを保存しておいてあげたら、旦那さんが考えて書かせた証拠になりますか?まわりが、いざという時のために何か協力しておいてあげられることはあるのでしょうか…?

A 回答 (2件)

夫婦間の誓約書の効果についてお尋ねです。



まず、この意味は→(お互い離婚しているので、調停も経験済みです。なのでいざという時の証拠は残した方がいいという考えだと思います。)どういうことなのでしょうか。あなたのお知り合いは既に離婚されているのでしょうか。それとも離婚経験者だという意味なのでしょうか。

ご質問の文書全体から判断すると、あなたのお知り合い「離婚されていない夫婦」だと判断して以下の様にアドバイスを差し上げます。

◎誓約書の内容を旦那さんが考えて奥さんにメールし、これと同じように書け!と。その内容は大まかに言うと、言うことを聞きます。約束を破りません。騙した場合は責任をとります。といった内容でした

↑誓約書の内容が「公序良俗」に反する内容なら無効です。

◎旦那さんからだけの一方的な、服従させるような誓約書は、文章全て旦那さんが考えて無理に書かせたものでも誓約書として有効になるのでしょうか?

↑一方的に書かせたものなのか、無理に書かせたものかをどうして判断しますか。逆に言えば、その事が証明できれば無効になります。お知り合いのご主人のいうとおりにお書きになっても「無理に書かされた」と、言う事を証明すれば良いのです。

夫婦間の契約の取消権について「民法754条」には、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。但し、第三者の権利を侵害することは出来ない。」と、あります。

この事の意味は、通常の夫婦生活を営んでいるときに交わした夫婦間の約束は、第三者に影響を与える場合を除いて、いつでも取り消せる。と、いうことです。但し、契約書(誓約書)を交わした時、夫婦が、離婚の危機におかれていた場合の公正な立場で交わされた契約書(誓約書)は有効になります。

あなたのお知り合いの問題は2点です。夫婦関係は正常な状態で営まれている時の契約書なのか。契約書の内容は双方合意の上で交わされたのか、です。あなたの文書から判断すると、お知り合いのご主人が強要されている契約書は、無効です。無効だからといって放置していてはだめです。無効であることをいざというときに証明しなければなりません。

証明の方法は、いつ、何処で、誰が、何のために、何を、誰に、どのようなことを要求したのか。そして、それに従わざるを得なかったのは何故なのか。と、いったことを夫婦関係の状況とともに記録しておき、争いになったときにその事を主張すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
既に離婚していたら、共に生活するわけではないので服従させるような誓約書など必要ないため、お互い離婚歴がある者同士の結婚している状態という意味です。

 民法754条はとても参考になりました。
夫婦関係は正常な状態で営まれている時のものなので、離婚を前提とした話し合いをしている時に公正な立場で交わされたものではありません。

 いただいたアドバイスを知り合いに伝えたところ、収拾つかないから誓約書を書いたのかはわからなかったのですが「いつものことだからね~今は落ち着いてるし機嫌いいよ♪」とお気楽な返事がきました。
機嫌が良くなればもうそれでいいのか…また同じことが起きた時に、同じように愚痴ったり泣きついてくるんだろうな…と思うと、少し呆れてしまいました。
でも見捨てることはできないので、その時はまた、このアドバイスを伝えようと思います。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/03/01 09:27

元々その誓約書は無効です。



第三者の署名が必要です。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/01 09:20

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