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はじめまして。
ややこしいですがよろしくお願いします。
親戚の大学生が改名したのに伴い、車検証の氏名変更を希望しています。
帰省していましたが、同じ大学の大学院に合格したため、来年また大阪に行くそうです。

所有者:父親(住民票:広島県)、使用者:大学生(住民票:広島県→大阪府→広島県)
車のナンバー:大阪ナンバー(大学在学中、下宿先の駐車場で車庫証明を取ったそうです)

本人は来年から大阪で乗るので、ナンバーは変えたくないといっているそうです。
また、2年で戻ってくるので住民票も変える気はないとのこと。

所有者と使用者が異なる場合、氏名変更の際、使用者の住民票が必要なのは調べました。
またあるサイトでは適切ではないにせよ、車庫飛ばしではないとの記載がありました。

1.大阪の陸運局で氏名変更の手続きをする際、使用者の住民票が広島にあることで問題がありますか?
2.広島の陸運局で使用者の氏名変更だけできますか?

車庫法の原則は理解していますが、実際上はどうなのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

現在、大阪ナンバー・広島居住・車は大阪で使用、と言う状況ですね。



住民登録上の住所に居住していることが
全ての前提条件であり
転居した場合は14日以内に手続きを行わなければいけないと法で定められています。

居住実態があるか無いかは、ケースによっては最高裁まで争われるくらいですから
厳格に守らなければいけない法律だと思われます。

さて、

1)問題があります。

2)不可能と存じます。
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この回答へのお礼

わかりやすい解説ありがとうございます。
親戚にはしっかり説明します。

お礼日時:2013/02/25 12:21

>1.大阪の陸運局で氏名変更の手続きをする際、使用者の住民票が広島にあることで問題がありますか?



問題があるかではなく、使用者の住民票がある地区が管轄ですので、大阪ナンバーが好きだからで、大阪ナンバーのままにする事は出来ません。


>2.広島の陸運局で使用者の氏名変更だけできますか?

出来ません。
登録事項の変更などは、すべてそのナンバーを管轄している地区の陸運支局でしか出来ません。


>車庫法の原則は理解していますが、実際上はどうなのでしょうか。

原則ではありません、法律です。
現時点で大阪ナンバーで、広島に住んでいるのであれば、原則ではなく、車庫法違反と言う法律違反状態であるという事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親戚にはしっかり忠告しておきます。

お礼日時:2013/02/25 12:19

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