アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

法の下に平等な日本国において、どうなんでしょう?

A 回答 (16件中11~16件)

罰せられません。


「天皇は裁判権に服さない」と言う判例なども、いくつかあります。

天皇陛下は自然人でありつつも、憲法上は「象徴」であって、後者の立場では「国旗に罪が問えるか?」と言う様な話しです。

「自然人」と「象徴」と言う、全く異なる性質・性格に、整合性を持たせることは不可能であって、結局は司法も「天皇陛下だけは、司法権の及ぶところでは無い」と言う判断しか出来ない様です。

これには法学者も異論を唱えていませんし、異論の唱えようが無いでしょう。
「自然人」と「自然人でありながら象徴」は、法の下でも平等に扱う必要性も無いのですよ。

ただ、天皇陛下が刑罰を受けたり、損害賠償の責を負うことはありませんが、万一、天皇陛下が刑法や民法に違反する行為があれば、国(内閣)が賠償責任を負います。

余談ですが、昭和天皇が自ら自動車運転をなさった際、「運転免許を忘れた」と仰り、免許証を取りに戻られたと言う、微笑ましいエピソードがありますよ。
不携帯どころか、無免許でも処罰されないお立場ですが・・・。
我が国の国民が、真面目で遵法精神が高い象徴でもあられます。
    • good
    • 0

”天皇が犯罪を犯せば罰せられますか”


   ↑
罰することは出来ません。
その根拠。

1,皇室典範21条に、摂政は在任中訴追されない
 とあります。
 天皇は摂政より偉いし、天皇が生きている限り
 在任しています。
 この法文の存在から解釈して、天皇は訴追出来ない
 と解されています。
2,憲法75条に、大臣は総理大臣の同意が無い限り
 訴追できない、とあります。
 そして、解釈上総理大臣は、自分の意思に基づかないで
 訴追できないとされています。
 天皇は大臣より偉いです。更に総理大臣よりも
 上の地位にあります。
 従って、天皇は訴追できないと解されます。


”法の下に平等な日本国において、どうなんでしょう”
     ↑
これについては、説が分かれています。
1,憲法14条の、平等原則の例外である、とする
 説があります。
2,しかし、天皇の存在、そのものが法の下の平等原則の外に
 ありますので、14条の規定は、そもそも天皇には
 適用がない、と考えるべきでしょう。
 私は、この説を支持します。
    • good
    • 0

罰せられません 昭和天皇は太平洋戦争という大罪を犯したのに人殺しの責任は問われませんでした

    • good
    • 0

罰せられないでしょう。




犯罪なんかさせないように行動も制限されてるだろうし

なんかやったとしても確実に圧で揉み消すでしょうね。
    • good
    • 0

事例がちょっと思い出せないので回答に困りますが、普通に考えたら、法律違反をする前に侍従(天皇陛下に御付の人)が止めるんじゃないでしょうか。



受けている教育も、民間人とは異なる内容ですしね。

ちなみに、一人でこっそり外出することもできません。
今上陛下が皇太子だった頃、学友と一緒に銀座に出かけたら、すぐにそれがバレて(警護のためか)街頭に警察官が並ぶ事態となりました。(詳細は、「銀ブラ事件」でググって下さい)

実際、法律違反をしたときの対処がどうなるか興味はありますが、現実問題としてそれが起きうるかどうかというと、可能性は非常に低いと思われます。
    • good
    • 0

罰せられません。



「天皇の象徴たる地位に鑑みて、刑事裁判権は天皇に及ばない」というのが定説です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!