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日米修好通商条約、いわゆる不平等条約ですが、
アメリカで日本が罪を犯した場合は、アメリカの法により裁かれます。


オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも同等の条約を結びましたが、日本が対象の国で罪を犯した場合、日本の法で捌けるのでしょうか?
どうなのかわかる方いますか?

A 回答 (3件)

>アメリカで日本が罪を犯した場合は、アメリカの法により裁かれます。


当たり前です。

>日本の法で捌けるのでしょうか?
裁けません。

日本で外国人が罪を犯した場合、外国の法で裁く。
↑だから、不平等と言われた。
今は違う。
日本で外国人が罪を犯した場合、日本の法律で裁かれる。
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ようするに「アメリカ人などが、日本国内で法律違反しても日本の法律では裁けない」じゃあ「日本人がアメリカなどに行ったときに法律違反しても、現地にいるのに日本の法律で裁けるか?」ということですよね。



答えは「日本の法律ではなく現地の法律で裁かれる」です。
つまりアメリカ人などは、日本に来て悪いことしても「本国の法律で裁かれる」のに、日本人はアメリカなどに行ったら「その国の法律で裁かれる」のです。

この部分が不平等なのです。
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刑法に関して言えば原則は属地主義です



つまり日本国内で犯罪を犯した場合、容疑者が日本国籍でもアメリカ国籍でも同じように司法手続きの対象になります
同じことは米国においても言えて、米国で犯罪を犯せば日本国籍でも現地で司法手続きの対象になります
これが原則

でその不平等というものは、日本国内で行われた犯罪行為であっても容疑者が米国人であればその司法手続きは日本の国内法ではなく
アメリカの領事がアメリカ法で執行するってことです

属地主義の原則たてば、日本が行う行為を米国領事が行うって点が不平等でしょうということ

>日本が対象の国で罪を犯した場合、日本の法で捌けるのでしょうか?
日本が<ー日本人がという意味でしょうけど・・・
日本法は適用できません
だから不平等なのです
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