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身内の者が亡くなりました‥。融資等は取引ありません。普通預金や定期預金です。死亡検案書は提出必要ですか?

A 回答 (3件)

死亡の事実、死亡日の確認のための書類は、死亡検案書ではなく、住民票の除票だと思います。


除票は、住民登録が抹消された記録で、抹消された日と理由(死亡、転居など)が記載されていて、市町村役場で発行されます。

それ以外に必要だと思われるものをあげておきます。

通帳。届出印
手続きに行く人の身分証明書(運転免許証など)
戸籍謄本(手続きに行く人が相続人であることを確認するため)、
相続人全員の同意書(相続人の一人が勝手に引き出してしまわないため)
遺産分割協議書(あれば)

金融機関によって必要書類は変わると思うので、詳しくは個別にご確認下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。感謝です。

お礼日時:2013/03/03 01:40

故人の口座を解約するのに提出するのは


戸籍謄本その他の書類です
詳しくは下記ページを見てください

http://souzoku-houmu.com/ginkou.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。感謝です。

お礼日時:2013/03/03 01:38

必要有りません。


正式な手続きとしては除籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産相続協議書などを提出することになります。

銀行に知られていなければ黙っていた方が簡単です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。死亡検案書は出さなくていいんですね。よかったです。

お礼日時:2013/03/03 01:37

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