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お世話になっております。
固定資産の勘定科目、耐用年数について、ご指導願います。

(1)誘導等バッテリー30個 300,000円

(2)アンプ 250,000円

(3)製品デザインにおけるシミュレーションソフト 300,000円

A 回答 (3件)

この質問では判断できません。

減価償却資産というものは、どんな事業でどのように使うのか、どんな構造なのか等によって取り扱いが違います。
減価償却資産の一覧表を見ればすぐわかることだと思いますが。

質問の品について言えば、

まず、どんな事業で使うのか、

(1)誘導等(灯?)バッテリーとは、
  30個まとめて使うのか個別に使うのか
  何らかの設備に組み込むものなのか
  組み込むとしたらその組み込む対象物の減価償却資産としての取り扱いはどうなっているか

(2)アンプとは
  何のためのアンプか(アンプとは増幅機という意味でしかなく、用途や構造までは示さない)
  どのように使うのか(講堂の拡声装置のように建物に組み込むものか、ギターアンプのように単独で使うものか等)

(3)ソフトウエアは比較的簡単です。他社から購入し、自社で研究開発以外の用途に使用する前提なら、耐用年数5年です。研究開発用や複写して販売するための原本なら耐用年数は3年です。
  ただし無形固定資産なので有形固定資産とは計算方法が違います(定額法・残存価額なし)。

なお、上記の疑問に答えてもらったところで、現物を確認しない限り責任ある回答は不可能です。
正しい結論を得たいなら、税理士か税務署に現物のカタログや仕様書などとともに上記の事項が明らかになるような資料を持って行って相談することが必要でしょう。
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この回答へのお礼

判断基準を明確にしていただきまことにありがとうございました。
難しいです。

お礼日時:2013/05/06 09:15

大体の回答は皆さんなさっておられるので、追加としてもう一点。



質問者さんの会社が中小企業に該当するかどうかで、
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
を適用するかどうかの検討の余地が生まれます。

青色申告を行う中小企業が購入した、30万円の減価償却資産であれば
合計300万円まで、すべて一括で費用計上が可能となります。

以下は、質問者様の会社が中小企業に該当する前提でシミュレーションします。


(1)の場合、「この誘導灯バッテリーは普通30個無いと使い道がない」などという
通常ありえない代物でなければ@10,000×30個にて換算するため
全額費用計上します。

(2)の場合、30万円未満ですので全額費用計上します。

(3)の場合、30万円以上ですので、無形固定資産に計上し
別の回答者様が仰っている通りに処理します。


減価償却資産の処理に関しては、特例措置法が多いので
ほかにも該当する法令があるかも知れませんが。
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例えば(2)は増殖器であって(2)だけではようをなさないのです。

よって固定資産とは云わないのです。ですから(3)などは部品とでも云いましょうか?
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