A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
兄弟であれば法律云々以前に信頼関係でしょう。
「借りた物は返す!」これが鉄則です。
それを「時効」などという法律用語を持ち出した時点で、兄弟の信頼関係は破綻します。
これは一生引きずります。
「血は水より濃い」と言いますが「兄弟は他人の始まり」とも言います。
この場合、弟さんの自覚次第でしょう。
ありがとうございます!
まったくk-josuiさんのおっしゃられる通りだと私も思います。
返さなくて、今後の兄弟間の関係はどうなるのでしょう。。
時効云々の前にもっと大切な事があるのでは?
と思ってしまいます。
No.3
- 回答日時:
現時点でその弟が時効を主張していないのであればまだ時効は成立していない状態になります。
ただ、その弟が内容証明郵便などで時効を主張すれば、時効が成立することになります。
本人がただ借りた金のことを口にしているだけでは、時効の中断の効果はありません。
時効の中断が適用されるのは、借金の一部でも返済した場合や裁判所に支払督促を要求した場合のみです。
例えば、数万円だけでも返してもらえれば、次の時効はお金を返してもらってからまた10年後になるので、時効の期間を先延ばしすることができます。
ご参考まで。
>現時点でその弟が時効を主張していないのであればまだ時効は成立していない状態になります
残念ながら時効を主張してきているようです。
「もうあきらめなきゃね」と友人は言っています。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
契約書と本人の捺印がなければ、裁判しようが帰ってくることは0です。
口約束は契約の一つですが 証拠がないのであればデッチ上げと変りません。
相手が返す気ないのであれば、一生負け犬の遠吠えをしておわりです。
事項も何も、借りた証拠がなければ、そもそもその取引は妄想の出来事でしかないので
時効もなにもあったものはありません。
弟は儲かり 友人は一生恨む、これが結果です。
有難うございます。
まさに今
>弟は儲かり 友人は一生恨む、これが結果です。
この状態みたいです。
証拠はないですが、貸した事は周りの何人かは知っています。
「諦める」
それしかないですね。
No.5
- 回答日時:
まずは、すぐ返済を求めるのではなく、外堀を埋めていきましょう。
1 友人立会いの元で、借金があることを金額を含めて認めてもらう
2 その後に紙に金額を書いてもらう、弟の実筆であれば印鑑はいらない。返済期日は書かなくとも良い。
ここまでは絶対にすぐ返せといってはいけません。いつでもよいので念のため書いてくれと言っておけばよいのです。
借用書さえ欠かせれば、あとはいくらでも請求できます。返してくれなければ裁判でもすればOKです。
有難うございます。
誰かに「10年たてば時効」と聞いたらしく
それまでと態度が急に変ったそうです。。
これからの兄弟間の仲が心配です。
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