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弟が3年前に亡くなりました。生前にサラ金から借りていたものがあるようで、時々督促状が来ます。金利が26%だそうで、100万円以上の請求金額になっています。これって時効はありますか?あるとしたら何年ですか?詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

時効は確か5年だったと思うが、時効前に返金の請求があったり、一部でも返金をした場合はその時点で時効がリセットされカウントされる。


とテレビの法律番組で言っていました。

つまり、督促状が来た時点からまた5年がカウントされるということで、事実上永久に時効が来ないということです。
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この回答へのお礼

なるほど。有難うございます。その場合26%の金利が加算されていくのは合法的なことですか?

お礼日時:2022/07/09 18:27

5年‼️ヾ(・д・`;)

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弟さんが亡くなった時に財産を放棄すれば良かったんですが



==抜粋==
サラ金や銀行などからの借金の場合、消滅時効は5年間が通常です(10年間となる場合もあります。)。 この期間の起算点は、通常、最後に返済をしたときです。 すなわち、被相続人(亡くなった方)が最後に返済してから、5年以上が経過していれば、消滅時効が成立している可能性があるのです。
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この回答へのお礼

途中で返済の請求が来ても5年で時効ですか?

お礼日時:2022/07/11 20:33

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