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養育費の強制執行をしました。(給与差押)

未払い分約30万 将来分の養育費・月3万です。

第3債務者からの陳述書が届きその内容は

給与 約26万
他の債権 市民税の滞納 現在約100万で月6万づつ返済中(来年の7月まで支払い予定)

私本人には 4月より 26万は分割で 10月まで月7万(未納分4万・養育費3万)その後は3万づつ との回答でした。

会社側の計算は
26万の2分の1(養育費の差押可能額)=13万
13万ー6万(税金の滞納分)=7万(私への支払い分)
という事でした。



裁判所の方に聞いても、「とりあえず 市のほうには私が差押した事を報告しないといけないから
切手だけ送ってください」というだけで、このまま 会社側の陳述通りに事をすすめていいのか
悪いのか ということもYesともNoとも言っては貰えませんでした。

ネットで色々調べましたが、専門的な用語も多く 理解できたのは
・税金の方が優先される
・差押の競合があった場合、第3債務者は供託しないといけない
位です。(供託の意味も調べましたが、そこまで深く理解はできませんでした)

私としては、強制執行も色々時間がかかり手間もかかったので 会社側の陳述通りに進めたいのですが、問題はあるでしょうか?
もし問題がある場合、私は何か手続きをしないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

apple12123さん、この問題わかりましたか ?


最初から洗い直す必要があります。
第三債務者(「会社」と称している。)にも問題はあります。
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問題は大いにあります。


まず、第三債務者は勝手に配当はできないです。
裁判所が第三債務者に債権差押命令を送達する際に必ず注意書(「まずお読み下さい」など)を同封しています。
そのなかには、競合した場合は供託するように注意されています。
今回の場合も第三債務者は供託をしなければならないです。供託すれば裁判所に届けます。
受理した裁判所は「配当手続」と言う手続きによって、それぞれ配当額を通知し、金額が記載された「証明書」を持って法務局に行き、そのお金をもらうようになっています。
そのようになっていますが、それにしても今回のapple12123 さんの債権差押命令申請では「未払い分約30万 将来分の養育費・月3万です。」と言うことで、請求額が30万円です。
そうしますと配当手続きで数ヶ月で30万円は完済します。
apple12123 さんの債務名義では「子が20才まで」と言うように毎月の3万円は数十ヶ月続くはずです。
今回のapple12123 さんの債権差押命令申請では将来の分まで総合計を請求すべきでした。
これは養育費に限って一部の不履行の場合は将来の分まで一括して請求できるようになっています。
これをする必要があります。
なお、裁判所が「とりあえず 市のほうには私が差押した事を報告しないといけないから切手だけ送ってください」と言ったことは、競合している場合には勝手な取立ができないので、それを通知するのではないかと思われますが、少なくても第三債務者に供託を促す必要があります。
そうしないと勝手な配当は無効となり争いの基です。
裁判所の差押ですから裁判所の配当を待たなければならないです。
以上、2つが問題点です。
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会社?



あなたが、元?旦那の給料を差し押さえたとしても、先に第三者が返済の手続きをして遂行していますので、その原資となる全額を差し押さえる事はできないってことです。

第3者が優先され、あなたは後回しってことです。

で、第3者と話し合って、第3者が取った分を引いた金額から残った金をあなたが得る、って事になりますが、いいですか?と聞かれてるんです(今の状態)

会社の言う通りにしたがったらあなたは7万円しか得られないわけですがいいですか?
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