友人が病気で仕事を辞めたため、国民年金に加入する必要が出ました。
まだ病気療養が必要なため仕事できませんので国民年金に加入するだけのお金はありません。そこで免除申請をしようと思っているのですが、社会保険庁のWebページをみても具体的な免除条件がわかりませんでした。
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm
上記URLを参照したところ、本人と世帯主の両方が条件を満たすことがあるようです。友人は会社員の親(世帯主)と同居しているため、親が収入を得ている状態では免除はできないということでしょうか?
社会保険庁のページに下記の計算式が掲載されてます。AとBという変数がでてきますがこれは何でしょうか?
------
1 前年の合計所得金額(※1)が次の額以下
(A)+(B)+68万円
------
また下記のような条件もありましたが、これは本人と世帯主の両方が失業している必要があるということでしょうか?
------
4 その他の特例的な事由による場合
申請のあった日の属する年度またはその前年度において
(2) 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
------
以上よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4の回答にあるように、国民年金保険料の免除には
「本人」「配偶者」「世帯主」のいずれもが条件を満たす必要があります。
(ちなみに学生のための免除制度である「学生納付特例制度」については、本人の所得のみです。)
なぜ、本人以外に配偶者、世帯主まで関係するかというと、保険料の連帯納付義務者として規定されているからです。
では、なぜ納付義務者として規定されているかというと、世帯主(又は配偶者)はその世帯員(又は配偶者)が保険料の納付を行えない場合に、無視しちゃダメよ、ということですね。世帯主ですと、世帯員の生活費の面倒も見るわけでしょ?「生計は維持するけど保険料は払わない」では矛盾しますよね。配偶者も然り。
「私は親とは生計は別です。」という場合には、本来、世帯も別にするべきなんですよね。
ということで、収入の高い世帯主と同じ世帯にいる限りは、免除の申請は認められないと言うことになります。
残念ながら。
ちなみに、同じ世帯に収入のある人がいても、その人が世帯主でも配偶者でもなければ(例えば兄弟とか)、免除の基準には関係ありません。
↑これは、平成14年度以降の話です。
平成13年度以前は、同じ世帯に属している人は、たとえ兄弟姉妹であれ、免除の審査基準に含まれ、世帯全体の所得を元に免除の判定をしていました。
豆知識でした。
なるほど。「世帯主は家族全員の面倒を見る責任がある」という考え方なんですね。
そうなると父親が正社員(最近会社を転職したため給料はかなり安いですが)なので免除にはならないかもしれませんね・・・
回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
辞めたほうが良くないですか?
幾らがんばって納めても、3倍まで給付されないでしょう。
以下のURLが私のもっとも懸念する部分です。
つまり、少子高齢化社会であるので。
そんなに爆発的に人口増えるはず無いでしょ?
ましてや、日本など。現在の日本の成人者の人口が10倍になれば維持できる(年金は)と思いますが、
そんなに住めない。
そこまでしたいか?。そうならいらない。
参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~marutoku/gouhou-busi …
国民年金には老齢年金だけでなく障害年金もありますので、国民年金を納めてない状態で万が一事故などで障害を負ったときに国が補償(障害者年金)してくれなくなりますよね。
私は年金は「利率の低い定期貯金」+「掛け金が返ってくる傷害保険程」程度にしか考えてませんので、元本割れさえしなければいいかなぁと思ってます。
※まぁ収めるかどうかは友人ですけど・・・(^^;
確かに少子化のために年金制度自体はヤバイと思いますが、その場合には国がどうにかすると思いますよ。年金制度が崩壊する頃には国自体がヤバイ状態でしょうね。
回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
やっぱり形式上でも世帯主だとだめですか、、、
本当は勤務しているときに、「世帯分離」という方法で自分は同一世帯ではなく経済的に独立しているということを表明(つまり自分単独の世帯を持ち世帯主になる)していれば、何の問題も無く受けられたと思うのですがね。
今からだと世帯分離届け自体は出せるものの、現実に世帯主に生活のお世話になっているのであれば、世帯分離届けを出すのは違法なのでもはやそういう方法はないですね。
ただ生活保護受給要件審査などではたとえ世帯分離していても同一居住だと同一世帯として認めないなど更に要件は厳しくなっていますが、多分社会保険庁の基準はそこまで厳しくはないと思いますが、、、
No.4
- 回答日時:
国民年金保険料の免除に当たっては、下記の要件のように所帯全員の所得によって判定されます。
全額免除
本人、配偶者、本人の属する世帯の世帯主のいずれもが以下の基準のいずれかを満たしていること。
(1)前年の合計所得金額が下の額以下であること
(控除対象配偶者及び扶養家族の数+1)×35万円+24万円
※単身世帯の場合は35万円。
(2)障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であること
・半額免除
本人、配偶者、本人の属する世帯の世帯主のいずれもが以下の基準のいずれかを満たしていること。
(1)前年の所得金額が、下の額以下であること
A+B+68万円
AおよびBとは確定申告の下記の金額を加算したものです。
A
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業控除額、障害者控除額(27万円)、特別障害者控除額(40万円)、老年者控除額(50万円)、寡婦(寡夫)控除額(27万円)、勤労学生控除額(27万円)、配偶者特別控除額
B
ア)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき、48万円
イ)特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき、63万円
ウ)上記に該当しない控除対象配偶者又は扶養親族1人につき、38万円
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/h …
No.3
- 回答日時:
思いきって、市役所(我が地では)の年金課に行かれるのも
ひとつも手段です。
電話でもいいのですが、その場で申請手続きすると向こう1年間の、
全額免除・半額免除の許可?がそれだけ早くおりますので
一月分でも早い方がいいのではないかと思いました。
ある人は毎年免除申請して、年収はそんなに変わらないのに
半額免除になったと慌ててましたが、支払いが厳しい状況でも無効(遡って2年すぎると)期間と免除期間は違いますから
頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
>AとBという変数がでてきますが
ご質問者がごらんになったページの「全額免除の判定ラインの具体例」の下に(A)と(B)として控除できる金額について例を書いてあります。
>これは本人と世帯主の両方が失業している必要がある
という訳ではなく、本人、及び世帯主が両方とも1~4の項目のどれかに該当している必要があるという意味です。
で、ご友人は成人していてこれまで仕事をしていたわけですよね?
この場合はおそらくですが世帯主の所得は関係しないと思われます。
たとえば学生であれば親(世帯主)の収入は当然関係しますので、そのために書かれているものであると思われます。
ただ直接確認したわけではありませんので、やはりお問い合わせして頂くのがよいと思います。
A、Bについて直接的な注釈が書いてなかったのでちょっとわかりにくかったです(^^;
友人は20歳以上です。最近まで正社員で働いてました。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
今晩は、「社労士」の参考書を出してきました。
国民年金の場合、20歳以上で住所が日本であれば、第1号被保険者になりますので、世帯主(同居等)云々は関係ないと思われます。すなわち、一人単位という事です。
今回の場合、申請免除が出来るかどうかですが、前年の所得が、扶養親族の有無や数に応じて、政令で定める額以下となっています。
政令で定める額とは、社会保険庁に聞くしかないと思います。
生活保護法による、生活扶助以外の扶助を受ける場合は、申請免除が出来ると載ってます。
すいません、具体的な事例は載ってません。
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