アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちわ。先月ある人から頚部をヤケドさせられてしまいました。慰謝料を請求しようと思うのですが、自分のヤケドの大きさは直径1cm程度です。後遺障害等級表を見てみると、「男子の外貌に醜状を残すもの14級11号 上に該当するのは、10円硬貨大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕などです」となっています。つまり私の場合は該当しないと思います。今の状態では慰謝料は治療費の実費しか請求できないのでしょうか? 皮膚科に行ったらシミが残って完全に消えるのは難しいとのことでした。おしえてください。

A 回答 (2件)

 この表はあくまで、定型的なのであり、これ以下であっても「完全に消えるのは難しい」のであれば慰謝料の請求はできます。

面積にして、14級の1/10ほどですので、14級(100万円)の1/10かと思います。
    • good
    • 0

面積に応じて計算することはできません。

法律はあるかないか、という二者択一です。あなたの場合はできません。ただ、最近は、例外として、このようなグレーゾーンについてある程度勘案する場合もあります。ただ14等級ですと、とんでもなく良い場合でも上限は50万位だとお考え下さい。ほとんどの場合は、保険会社も相手も応じませんので、裁判することになります。裁判する場合、弁護士を雇わなければなりません。弁護士は需要が多く供給が少ないという特権階級ですので、仕事を選びます。先ずコネがないと引き受けてもらえません。またその場合でも弁護士への報酬と、相手の慰謝料とがほぼ同じかそれに近い料金を取られます。諦めるか、名誉を取り30万から50万ほどの出費を覚悟するかの判断が必要になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!