No.3ベストアンサー
- 回答日時:
旅館業法によって宿泊者は、ホテルからの求めに応じて、氏名や住所などを宿泊者名簿に記載することになります。
その際に、虚偽の記載をした場合は下記の条項が適用になります。第十二条
第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
しかし実際にはホテル側も嘘かどうか調べようがないし、お客さんに対して調べようともしませんので、まず心配ないでしょう。
現実的にこれにより罰則を受けたというのは聞いたことがありません。
No.2
- 回答日時:
前にTVでしてましたね。
#1の方の言われるとおり、旅館業法違反になりますね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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