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例えばホテルに泊まるときに名前や住所を偽るのって罪になるのでしょうか?
別に宿泊費を踏み倒そうとか悪い事は全く考えていません。
あえて言うなら、このご時世、本名などを書かずに済む場合にはできるだけ書きたくないという理由です。

A 回答 (3件)

旅館業法によって宿泊者は、ホテルからの求めに応じて、氏名や住所などを宿泊者名簿に記載することになります。

その際に、虚偽の記載をした場合は下記の条項が適用になります。

第十二条
 第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

しかし実際にはホテル側も嘘かどうか調べようがないし、お客さんに対して調べようともしませんので、まず心配ないでしょう。
現実的にこれにより罰則を受けたというのは聞いたことがありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほどー、ちゃんと法律で決まっているんですね。勉強になりました。

お礼日時:2004/03/12 22:32

前にTVでしてましたね。

#1の方の言われるとおり、旅館業法違反になりますね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/03/12 22:33

 旅館(ホテル)業法違反で、罪になります。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/03/12 22:34

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