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公団の分譲住宅を35年ローンで購入しました。初年時の確定申告をして、税務署から書類が送られてきました。ところが、翌年から年末調整の住宅ローン控除申請を何年もしていなかったのですが、もう手遅れですよね。

A 回答 (5件)

確定申告をしていない年の分は5年分遡って行えます。



確定申告をした年分については、1年しか遡れません。
この場合は、更生の請求ってなります。
ただし、平成23年12月2日以後の法定期限の分については、5年できます。

修正申告は払う税金が少ないか還付が多すぎる場合の手続きです。


一番簡単なのは、時間を作って直接税務署に行って手続きすることですね。
ローン控除をしていない年分の源泉徴収票、税務署からの用紙、ローンの残高証明、
還付先の通帳と認め印、計算機、筆記用具をもっていく事ですね。
「ローン控除忘れてたのですが、今からでもできますか?」と窓口で相談すれば
教えてくれるはずです。

平成19年と20年居住開始の人でなければ、住民税からも控除ができる場合もあります。


年末調整で会社にだす書類(扶養控除や生命保険の証明書等)は税務署には提出しません。
会社で保管です。会社もローン控除があるかどうかも本人が言わなければ知らないですよ。
源泉徴収票もすべての人の分を税務署に出すわけではありません。
給与支払報告書を市町村にだしますが、控除の計算間違いは指摘されますが、控除をしていないことに
ついては指摘されません。
市町村は、ローン控除がその年もできるかどうかは把握できないです。
ローン残高の有無は把握できないです。

今からでも可能な年分については手続きしたほうがお得だと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございます。10年以上たっていますので、時効ですね。自分が悪いので仕方ありません。

お礼日時:2013/04/03 10:49

>確定申告をしても年末調整のとき書類を出さないと、税務署から、出されていないと言ってくれないのですね。


税は、「申告」が大原則ですから、控除だろうが課税だろうが
申告がなければ、そのまま時は流れてて行きます。
例えば、住民税を過剰に徴収していたのが判明したとしても、
遡って修正、返戻してくれるのは5年分です。
(それ以前については、時効となり戻りません。「修正申告しなかった人の責任」もあります。)

脱税に関しては調査、追徴課税がされるので、
控除に関しても何かしらのアクションが貰えるものと甘えてしまいがちですが、違います。
通常は、不動産を販売したところが、何らかしらの資料を渡すと思いますし、
ローン会社から控除申請用の書類を送付して来るハズなので、解りそうなものですが。

必ずしも全員が控除を受けられる訳ではないので、
不動産屋からも勤務先からも、申告についてのアドバイスを端折られちゃったのかも知れませんね。

まぁ、今から税務署に行って、修正申告をして
5年前まで遡ったところから控除(還付)してもらうしかないです。
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5年以上たっています。


5年経っていない年の分については、今からでも控除可能です。所得税は1年毎(1/1~12/31)に計算しますので。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

確定申告をしても年末調整のとき書類を出さないと、税務署から、出されていないと言ってくれないのですね。 >
基本的に所得税は自分で計算し自分で納付する自己申告制であり、控除や還付も同じということです。
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>税務署から、出されていないと言ってくれないのですね。


お役所は自分の利益にならないことはしません。w

収入が少ないんじゃないか?ってのはチェックしますが、基礎控除書き忘れてても
そのまま通ります。
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5年間は遡って修正申告できますよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。5年以上たっています。確定申告をしても年末調整のとき書類を出さないと、税務署から、出されていないと言ってくれないのですね。

お礼日時:2013/04/03 00:52

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