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どなたか、次の場合における可能性のある罪名を教えていただけないでしょうか?

強姦の目的で暴行を用いて相手方の犯行を抑圧した後、財物奪取の意思が生じ、財物を奪取した場合です。(強姦目的のための暴行の後、財物奪取のために新たに暴行は加えていません。)
私は、窃盗罪(強盗罪ではない)だと思いますが、考え方は合っていますでしょうか?
勿論、強姦未遂との併合罪です。

A 回答 (2件)

 No.1です。



 試験の択一問題ならば、窃盗罪でしょうね。

 強盗罪における暴行脅迫は、強盗の手段でなければならないから、強盗の目的で暴行脅迫しなければならないからです。

 知識としての法律と実務の法律とは、結構違いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
よくわかりました。
然し、実務と試験で答えが変わるとは、
難しいですね。判例は実務ですしね。

お礼日時:2013/04/04 15:16

 刑法の授業でよくある問題ですね。



 強姦未遂と窃盗罪という説も有力ですが、強姦未遂と強盗罪の併合罪が多数説のはずです。

 通常、犯人は、財物奪取の際、被害者に「財物はどこか」とか被害者に向けて何らかの行動を取ることが多いですから、相手方の反抗抑圧された状態を維持する程度の暴行脅迫があったと考えるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。法学部の授業ではよくある話しなんですね。
私、法学部出身でないので知りませんでした。
実は、当初は私も貴殿と同じ考えでした。最初、強盗のつもりでなく、強姦のつもりで暴行していたとしても、
暴行という結果が生じた後、財物を奪取したのだから、強盗だと思いました。
然し、問題集の解説が強盗罪ではない(強盗罪は間違い)となっていたので、
それなら、窃盗罪になるのか知りたかったのです。
ちなみに、問題は、2012年法学検定試験中級問題です。

お礼日時:2013/04/04 13:05

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