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今年は,暖冬でした.

しかし,2回ほど雪が50cm/日降りました.
みなさんの印象は,この2回が強烈で,暖冬とは思えない人もいるでしょうね.

最初に積雪したときの道路の「渋滞」ぶりは,逆にひどくなっているように思います.

この原因は,いくつかあると思いますが,私の考えでは,
「普通タイヤを装着した大型トラック」と思っています.

渋滞は次のプロセスで起きます.

降雪
 ↓ 
高速道路に普通車チェーン装着規制
 ↓
チェーンをもっていない車によるスリップ事故が発生.
 ↓
通行止め
 ↓
高速から占め出されたトラックが普通国道に排出
 ↓
上記トラックがスリップして,普通国道をふさぐ.
 ↓
渋滞が発生.

 この渋滞とは,普段なら,30分でいけるところに5時間以上かかる状態です.交通は事実上停止しています.


積雪は一種の天災です.だから,これによって渋滞がおきるのはしかたがないのかもしれません.
しかしですよ,1月になっても,普通タイヤで堂々と走行しているトラックが「雪国」を「我が物顔」で走り,道路を
大きくふさぐ形でふさいで交通を阻害している状況は,「人災」といってもいいのではないでしょうか.

1月にはいっても,普通タイヤで,雪国を走行し,
かつ,積雪しているのに,目的地に向かって爆走する
大型トラックを禁止する法律はないものなのでしょうか.

大型トラックは,社会の動脈であり,その必要性は私も否定しません.しかし,実際問題として,結局の所,普通タイヤをはいたままでは望む時間では,目的地につけないのですから,いっそのこと法律で禁止してしまった方がいいのではないかと私は思うのですが.

私の知るところでは,高速道路ではない,普通道路では,積雪時には,「二輪車通行規制」ぐらいしか無いように思います.

A 回答 (1件)

各都道府県公安委員会は、道路交通法施行細則という規則の中で、道路交通法第71条第6号の車両等の運転者が運転する際に守らなければならない行為の内容を定めています。


具体的な条項は、都道府県によって若干違いはありますが、「積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。」といった趣旨の規定です。(沖縄県にはないようですが・・・)
罰則は法120条1項9号により5万円以下の罰金です。(反則金だと大型7千円、普通車6千円です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます.

そのようなものがあるんですか.
もうちょっと厳格に適用してほしいと思います.

特に,会社単位で規制できる可能性のある
「大型トラック」については.
スリップしたときの被害が大きいですから.

記録的に正確かはわかりませんが,
積雪による渋滞というのは,2月にはおきません.
これは,2月に雪が降らないと言うことではなく,
2度目,3度目の降雪時には,みんな雪用タイヤを
装着しているからです.

お礼日時:2004/03/13 07:04

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