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両親と同居して自営を継ぐ事になりましたする事になりました


娘の保育料を算出するには

両親の所得証明も必要でしょうか?

一緒の家に住んでいても
世帯を別にして算出する事は可能でしょうか?

※自営と言ってもやりくりが厳しく
赤字経営です

A 回答 (2件)

両親と同居していても、役所に申し込むときに「財布は別です。

」って言えばいいです。
だから、自営でも夫婦の所得で保育料は決まるので、非課税でとても安くなる場合もあります。
でも、前年度分の所得で決まるので前年度所得が高ければ今年度分は高くなります。
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 自治体によって異なるので、役所に聞いて下さい。

 基本的に親だけだと思うのですが。
 自営業だと私の方では民生委員の証明とかになっていたので、詳細は不明です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/04/16 14:05

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