電子書籍の厳選無料作品が豊富!

こんばんは。
とても困っているのでよろしくお願い致します。

母一人、子一人で生きてきましたが、先日母が永眠致しました。母は5人兄弟です。
母には去年、父親の遺族年金が入っていて、1~2000万程銀行に入っていたそうです。

亡くなる数日前から母の姉妹が見舞いに来ていました。

昼何時間かは病室にその姉妹がいて、残りは僕がつきっきりでした。

僕は1年半前、母の肺がんの再発を知り、ようやくうまくいっていた会社も辞め、婚約していた彼女とも別れ県外から帰って来て、ずっと傍についていました。再発の診断を受け、母も情緒不安定になっており今すぐ帰って来なければ、死ぬと喚き、一ヶ月待ってと言ったのですが、怒って電話も切られ、連絡が取れ無くなったので、給料ももらわないうちにすぐに社長に事情を話し、泣く泣く帰って来ました。
それからは付き合いなどもせず、この1年半ずっと母の傍で恩返しをしてきました。ずっと入退院の繰り返しでした。
そして母が亡くなって、葬儀が終わり、母の妹と、弟にこれから一人だから頑張りなさい。
そして妹から、お母さんに葬儀の費用とかこれからの事を頼むと言われ、亡くなる前日に、全額口座から預金をおろしたと言われました。あと、亡くなる何ヶ月か前に、母から何百万か借りたそうです。
ちなみにその叔母は、ニ度お見舞いにきました。
そして亡くなる3日前からついていてくれました。

僕がどこか大きな会社に入り、その二人(妹と弟)が納得するような仕事につき、結婚したら預かったお金を渡すと言われました。遣うつもりはないからせめて定期にいれると言ってもダメ、金額を聞いてもアテにするだろうからと言われ、金額すら教えてくれません。

1円も使わないと言われても当然信用できません。

妹には葬儀を手伝ってもらいましたし、その息子達にはよくしてもらっていますし、ずっと励ましてもらいとても心強かったです。父の仏壇がある実家(市営住宅)には妹が引越し、仏壇、墓をみてくれるそうです。
僕は仕事もあり、実家まで遠く、月イチ位しか帰れません。

1   どうにか穏便に僕の定期に全額移すにはどうすればいいでしょうか。

穏便には無理ですかね?

(妹に葬儀後お礼を包んだところ、母から頼むと言われ、いくらか貰ったそうです。金額は教えてくれません)
乱文になりましたがよろしくお願い致します。

叔母は母から色々頼むと言われ、少しと言っていましたが、どうやら200万程貰ったようです。
(母は金銭的にもなんにしても大雑把で親戚にも近場まで送ってもらったら一万渡すような感覚の持ち主でした。)

そして、叔母は借りた金額を教えてくれず、だいたい500万位と言われ、はっきりした金額を教えてくれません。
親戚などから話を聞くと、550万だそうです。
借用書もなにもありません。

2       借用書は書かせたほうがいいのでしょうか?

ちなみに叔母の性格は親戚の誰も言い返せない位ズバズバ言います。
頭もいいです。

絶対金額を教えない。
今は絶対に渡さないと叔母と叔父に話をされ、押し切ろうとしてくるので、返事をしませんでした。
どうすればいいでしょうか?

無知なもので、どうか知恵をお貸しください。

A 回答 (6件)

おかしな話。


金額を言わない時点で、渡す気がないと思って間違いない。
お父さんがすでに亡くなっていて、兄弟もいなければ、法定相続品はあなただけ。
遺言状でもない限り、叔母さんには権利はない。
もしお母さんが宜しくと言ったとしても、法的証拠がない限り、効力はない。

他の叔父、叔母が当てにならないなら、今後のつきあいはなくなる覚悟で弁護士に相談し、弁護士経由で返還を求めた方がいい。

ガンで亡くなる直前なんて、普通はほとんど意識ないでしょ?
依頼されたってのも相当怪しい。
銀行から預金を下ろしたのも、名義人が亡くなった場合は、法定相続人って確定するまでおろせなくなるので、計画的な可能性大。
いかにもあなたのためみたいなことを言っているけど、とんだくわせものだね。
    • good
    • 0

相続人でもなんでもないあなたの叔母様が,生半可で根拠のない薄っぺらな知識で,貴方が相続すべき全財産を勝手に横取りしようとしています。

即刻,弁護士に相談して勝手な振る舞いに待ったをかけるべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

弁護士に相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/05 11:00

母一人、子一人の状態で母が死亡すれば法定相続人は子だけです。

間違った回答がついてます。

つまり、あなたのお母さんが残したものは全部あなたのものです。
お母さんが遺言書を残していて「残したお金の●●●円は、妹の誰々に贈与する」となっていれば、妹に相続されます(遺贈という)が、遺言書が残ってない限りはこの可能性はありません。

お母さんの兄弟姉妹は法定相続人ではありません。
相続権は一切ないです。
ああだこうだと口を出したり、お金を預ってるというなら、いくら預っていて、葬儀にいくら使ってという明細を相続人であるあなたに報告すべきです。

弁護士に相談すべきです。
あなたが未成年者だとしても、母の兄弟姉妹はあなたの法定代理人にいきなりなるものではありません。

なお少し気になったので、大きなお世話でしょうが述べておきます。
文中「叔母」はあなたの叔母だとわかりますが「妹」と表現すると誰の妹なのかわかりません。
このような事例を説明する際には、亡くなった人をAとして、その兄弟姉妹をB、C、Dとして、Aの子をFとするなど仮定してAは、Bはという表現をする方がよいと思います。
妹の息子たちというとあなたの従兄弟になるのでしょうが、それもG,H、Iなど記号にしておくと解りやすいです。

「妹がお金を持ってる」といえば、誰からみての妹なのか、まるっきりわかりません。
お母さんの妹なのか、あなたの妹なのか。
文章を何度も読むと、あなたには妹がいないので「おそらく、母の妹だろう。つまり叔母だ」と推測できます。
同一人物を「叔母」といったり「妹」といったりすると、相談を受けてる人はなぞなぞを解いてるようになります。
お金を貰って相談に乗る専門家ですと「誰のことでしょうか」と確認をしてくれます。
そうでない場合には「この人の話は、わけがわからない」と敬遠をされてしまうことがあります。
この点を気をつけられると、よいかなと思いました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに金額などを明かさないのはおかしいですよね。

ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/05 11:04

ごめんタイプミス、法定相続品じゃなくて、法定相続人。



でも、弁護士のあてがないなら、法テラスとかに相談した方がいいよ。
お金がない人は無料で相談に乗ってもらえるし、割引制度もある。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

調べてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/05 11:05

>母一人、子一人で生きてきましたが…



他の方の回答を批判するつもりではないのですが、法定相続には必ず 2人以上なんて決め事ありましたっけ?
ないですよ。
実子が 1人でもいれば親や兄弟は関係ありません。
あなた 1人が唯一の法定相続人です。
http://minami-s.jp/page008.html

>お母さんに葬儀の費用とかこれからの事を頼むと言われ、亡くなる前日に、全額口座から預金をおろしたと…

それ、銀行や病院に確認したほうが良いですよ。
他人が預金を解約するには本人の委任状が必用ですが、旅立たれる前日に委任状を書く力があったのかどうか。
また、叔母が書類を偽造した可能性は全くないのか。

場合によっては、銀行の不作為を追求することも視野に入れるべきでしょう。

>1   どうにか穏便に僕の定期に全額移すにはどうすればいいでしょうか…

ご質問文から叔母の性格を想像する限り、穏便になんて甘いことを言っていたら一生涯かえってきませんよ。
叔母の息子 (いとこ) や叔父あたりが叔母を説得してくれるならまだ希望は持てますが、それも期待できないのでしょう。

少しお金はかかりますが、ここはやはり弁護士を頼むよりほかないと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々調べてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/05 11:10

書いてあることだけでは詐欺にあっているように思います。



早めに弁護士さんに相談し、法律で解決した方が良いように思います。
知りあいに紹介してもらうのが一番良いと思いますが、無理な場合、お住まいの市(市役所など)で無料相談会が無いか、また近くの大学の法学部などの無料相談日などを調べて相談した方が良いと思います。

戸籍の状態にもよると思いますが、通常は法定相続人はかならず2人以上となっているので、おそらくあなた(息子さん)とお母さんの夫・実の両親がいない場合はお母さんの兄弟全員となるはずです。
なので、法律的には息子さんは半分は確実に受け取れるはずです。

介護にかかった建て替え費用なども請求できると思いますので、そういったもろもろも含めて法的手段をとった方が良いと思います。

なお法定相続人なら、銀行でお母さんの口座の残高証明や履歴も依頼できると思いますので、取引銀行に確認してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

弁護士に相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/05 11:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!