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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
で記載したとおり、単独で抹消請求できます。
条文は民法252条但し書きです。(本件が保存行為に該当するか否かの問題ではないです。当然のことです。)
なお、当然ながら抵当権(根抵当権)は消滅していることが前提です。
何故ならば、本件は実務でのご質問と考えられ、実務ならば、A社と金融機関との約定によって、そのような場合(相続と一定期間の取引中止等)は元本は確定(被担保債権ゼロ)しているからです。
だから、わざわざ元本確定請求権など持ち出す必要ないと考えます。
wencyanさん、再度、A社との約定書(契約書)を熟読して下さい。
(前回の私の民法398条の8を同9とした理由は手元の六法が少々古かったもので現在では「・・・の8」となっています。)
ご回答ありがとうございました。
大変、勉強になりました。契約書は見ることができませんが、本日、ひとつの銀行から、抹消に応じるとの回答を得ました。ただし、私の共有分の登記が前提ですとのこと。もうひとつの銀行は、玉虫色の回答ですが、できそうな口調でした。裁判で、契約書を請求して見ます。
No.2
- 回答日時:
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8049291.htmlの私以外の回答で混乱されたと思いますが、その回答は、民法の問題と不動産登記法の問題が区別できていない人の回答です。
土地に設定された根抵当権の抹消登記申請手続は、土地の所有権登記名義人が登記権利者、根抵当権者が登記義務者として共同申請により行いますが、所有権登記名義人が共有者の場合、共有者全員が申請人になる必要はなく、共有者の一人からの申請でも構いません。抹消登記申請手続は保存行為と言えるからです。
しかし、そもそもろんなのですが、根抵当権が消滅しているから、抹消登記ができるのです。抹消登記するから根抵当権が消滅するのではありせん。御相談者の事例は、そもそも、根抵当権が消滅しているのかが問題なのですから、ここから話をしなければなりません。
御相談者が一人で金融機関に抹消をお願いしにいったところ、「いいですよ。」と言ったのであれば、何ら問題ありません。(金融機関が根抵当権を放棄する意思表示をしたので、その結果、根抵当権は消滅したとはいうことになるでしょう。)
しかし、金融機関が応じない場合は、まず、根抵当権の元本確定をさせる必要がありますが、元本確定の原因の一つに、根抵当権設定者からの元本確定請求権があります。ところが、設定者が共有者の場合、単純な保存行為とは言えないので(変更あるいは処分行為に当たる。)、共有者全員が元本確定請求の意思表示をする必要があると解されています。もっとも、単なる書籍の執筆者の見解であって(最高裁判所の判例はないと思います。)、回答者の見解として保存行為に該当するという見解を示すことは否定しませんが、それであれば、こういった問題点があることを示すべきです。
民法
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
早速のご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。
保存行為に当るか否か?ここが論点なのですね。2つの銀行が、2か所の土地でそれぞれ、根抵当権を設定してあるのですが、ひとつの金融機関は、取引を継続したいようで、実際は、抹消に応じるとしながらも、所有権者皆さんのお話を聞きたいと言って、しぶっています。もう、ひとつは法務部の見解待ちでまだ回答を得ていません。
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