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自治会総会における委任状の効力について伺います。
(1)議案が具体的(人事案件)に提案されていない中で、委任状による議決権の効果。
(2)委任状に記名した委任者又は代理者でも、総会当日に参加できるのか。
(3)委任状を書いた委任者又は代理者が、総会当日に、委任状の取り消しや撤回ができるのか。
(4)総会当日において委任状を取り消すには、どうすればよいのか。

A 回答 (2件)

1)議案が具体的(人事案件)に提案されていない中で、委任状による議決権の効果。



 具体的な委任状における記載次第です。

(2)委任状に記名した委任者又は代理者でも、総会当日に参加できるのか。

 理論的には,委任を解除したうえで,できます。


(3)委任状を書いた委任者又は代理者が、総会当日に、委任状の取り消しや撤回ができるのか。

 理論的には可能です。

(4)総会当日において委任状を取り消すには、どうすればよいのか。

 受任者に対し委任を解除する旨を伝えて,かつ,総会の主催者に委任を解除した旨を伝えて下さい。

この回答への補足

本当にありがとうございました。
(1)について、「すべての権利を会長に委任」となっています。
(2)について、委任を解除しないと、参加できないというとらえ方でしょうか。例えば、前日に受任者に電話で意思表示をするとか。

補足日時:2013/04/22 04:49
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変、勉強になりました。
自治会は、今、委任状を呼びかけており、やっきになっています。
その状況で、総会を迎えれば、人事案件に反対する参加者が多くても、委任状が多ければ、圧倒的に賛成多数となるでしょう。
 委任状を書いてしまった区民は、問題が多い人事に対し、参加表明がたくさんでてきました。
 総会当日、公民館の入り口周辺で、委任状に記名した参加者に対して、委任状の取消しを自治会側に呼びかけることができるのでしょうか。
 また、質問になってしまいました。重ねて、お礼を申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/22 04:58

 No.1です。



(1)について、「すべての権利を会長に委任」となっています。

 議決権行使は有効です。

(2)について、委任を解除しないと、参加できないというとらえ方でしょうか。例えば、前日に受任者に電話で意思表示をするとか。

 理詰めで考えると,「参加できない」ことになりそうです。

 委任状の趣旨からすれば,本人が総会に出席しないので,代理人に議決権行使を委ねるとしているからです。

 もっとも,考え方は,上記だけではないですし,細かい事実関係も不明ですから,最終的に争いになれば,裁判所が判断するしかないでしょうね。

>例えば、前日に受任者に電話で意思表示をするとか。

 将来,争いになることが予想されるなら内容証明ですね。

 電話でも構いませんが,証拠の問題が出てくるでしょう。 

この回答への補足

ありがとうございました。
また、質問ですがよろしくお願いします。

(2)の質問に関連しますが、大会当日、委任者または代理人が、受付で委任取消しを伝えた後、総会に参加し、採決に加わることはできるのでしょうか。
最後の質問となります。どうか、よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/04/22 06:09
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