
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#1です。
他回答に少々乱暴な部分があるのでちょっとだけ。
まず、「女性専用マンションがそのままでも賃料が上がる」という部分。
不動産に限らず、およそ日本においての「契約」は特別な取り決めが無い限り、どちらか一方からの契約内容の変更はできません。
そんな事を許していたら契約そのものの意義を失います。
なので入居者の承諾無く一方的な賃料の値上げなんてあり得ません。
また、現オーナーが本物件を売却した場合も「当然に」現契約が新しいオーナーとの間にも引き継がれますから、これまた賃料の一方的な値上げは無し。
仮にご回答にあるような「男女共有にして家賃はこの額になるから、新規に賃貸契約し直すか、出て行くか、決めてくれ」というような状態があり得るとすれば、それは通常の売却でなく、現オーナーが困窮した挙句、本物件の抵当権が実行→競売→新オーナーが競落→新オーナーへ所有権移転という流れになった場合だけ。
それも抵当権の設定が「入居者との賃貸借契約以前に設定されている」という場合のみです。
(平成16年4月民法395条の改正による)
このような流れを示さずに「十中八九そうなる」と断じるのは少々乱暴かと。
勿論「そのような時の為に備えておく」というくだりについては異論はありませんが、そうなったとしても相手の要求から最低6カ月の猶予はあります。
「所有者変更」の部分にまで踏み込んだ回答をするのなら、せめてこれくらいの詳細は書かれてもよろしいのでは?
ありがとうございました。
結局、管理会社さんから「今回の男女共有は見送ります」との連絡がありました。
お礼が遅くなりすみませんでした。
No.2
- 回答日時:
賃貸契約に「女性専用」って書いてあるなら、異議申立とか出来るけど、実際の所、やっても無意味。
どういう理由で不動産屋が入居条件を変更したいか考えてみると判る。
変更理由は「女性専用物件では借り手が付かず、マンション経営が難しくなってきた」からです。
入居者を増やす為、入居率を上げる為に「女性専用」の条件を撤廃しようとしているのです。
んで、異議申立して、もし、女性専用のままになったら、次に行われるのは「家賃の大幅値上げ」です。
女性専用のままにして空き部屋が多い状態のまま経営を続けるなら、家賃の値上げで経営難を乗り切るしかありません。
んで、もし、家賃の値上げにも反対したら、不動産屋は「経営継続が困難」として、マンションの賃貸経営から手を引きます。
すると、新しいオーナーから「男女共有にして家賃はこの額になるから、新規に賃貸契約し直すか、出て行くか、決めてくれ」って言う案内が来ます。
つまり、将来、どう転んだとしても「男女共用」か「家賃の大幅値上げ」のどちらか、または、最悪の場合は「その両方」になります。
十中八九「現状のまま」は有り得ないので、今のうちに新居を探すか、家賃値上げに備えて倹約を行いましょう。
ありがとうございました。
結局、管理会社さんから「今回の男女共有は見送ります」との連絡がありました。
お礼が遅くなりすみませんでした。
No.1
- 回答日時:
不動産業者です
>了解するしかないのでしょうか?
貴女と大家さんとの「賃貸借契約書」に「本物件は女性専用物件である」という主旨の記載があれば、契約内容の一方的変更として異議を申し立てることが可能です。
逆の場合(記載が無い)は正直いって厳しいです。
本来、口約束でも民法上は有効ですが、それを証明出来ない場合は「言った言わない」の水かけ論になってしまい、その場合は異議を申し立てた側が「証明義務」を果たさなかったという事になります。
また、不動産の入居者募集図面に「女性専用」と記載があったとしても、それは契約書ではありませんし、簡単に改ざんができるので証拠能力としては弱いと言わざるを得ません。
後は同様に女性専用として入居した人達と一致団結して交渉という手もありますが、賃貸マンションでは(おそらく女性専用という事は一人暮らしでしょう)期待薄でしょうし・・・
一度、専門家(弁護士、自治体の無料法律相談)で事の経緯を相談してみて下さい。
勿論、そこで万事解決とはいかないですが何らかの方向性は見えると思います。
ありがとうございました。
結局、管理会社さんから「今回の男女共有は見送ります」との連絡がありました。
お礼が遅くなりすみませんでした。
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