
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
わたしは実際に、京都地方裁判所でこの刑事事件の傍聴をしました。
被告人は未成年のため、実名は出ません。裁判所の開廷表には、被告人の名前の欄には「少年」とだけ書いてありました。
審理の過程で、検察官から今後どうするのか?と尋ねられた少年は「もう車の運転はしない」と誓っていました。
被告人の少年の両親も来ていて、公判廷が終わるたび、傍聴席に座る遺族に向かってお詫びを繰り返していました。
ご質問の件ですが、当然、少年の両親が自宅を処分して、賠償に充てると思います。
最も責任の重い、居眠り運転していた少年の祖母は事件後、ショックのあまり家から一歩も出ていないそうです。
毎日、般若心経を唱えていて、少年も留置場で唱えているそうです。
去年の4月は京都で痛ましい事故多かったですね・・・。安らかにと願うばかりです。
初めまして、
傍聴された方ですか~
もう、2度と運転しないというのは、信用できません。
何回も無免許運転で捕まっているし~
今のクルマ、誰でも、容易に運転できるというのがあかんね。
クラッチ付きで、クラッチをうまく操作しないと、エンストしてしまうクルマでないと~
検察が控訴するというので、危険運転なるかも~
これほど世論を逆なでする判決も珍しい~
No.5
- 回答日時:
顰蹙覚悟で書かせて頂きますが、日本人は死刑が大好きです。
殺人事件が起きれば、極端な話、大半の遺族は 加害者が死刑を免れて、その代りに莫大な賠償金を受け取るよりも、莫大な賠償金を蹴ってでも 加害者が死刑になることを望むでしょう。しかし、ご質問の案件は 4人の命を奪っておきながら どう頑張っても死刑にはならない案件です。加害者が 出所後に自殺でもすれば、少しは遺族の溜飲も下がるんではないでしょうか。初めまして、
そうですね。
被害者は、賠償金より、多分極刑を望んでいると思います。
危険運転も適用されず、世論とかけ離れた判決がでました。
No.4
- 回答日時:
加害者に支払能力がなければ「泣き寝入り」ということになりそうです。
そもそも今回限らず、民事で賠償の判決が出ても、6割は加害者から被害者に賠償金が支払わていないという実態があります。
賠償の判決というのは、国が“被害者が加害者からお金を取り立てることを認めますよ”というお墨付きを与えるだけです。
国が(被害者に代わって)取立てをしてくれるわけではないので、加害者にその気持ちがなければそれまでです。
その後は執行などによって金品差し押さえ、財産化しますが、諸氏の方も言っていますが支払能力がなければそこまでですし、加害者の生活を破綻させてまで財産をおさえることはできませんから、限界があります。
No.3
- 回答日時:
> どうやって被害者に賠償していくのでしょう?
高額賠償なので、自賠責保険では追いつかないし、任意保険未加入(又は保険救済負荷)であれば、一括支払いは不能と思われますね。
そう言う場合は、加害者側が分割で支払うことになりますが、最終的には、「加害者側の誠意による」と言わざるを得ないかと思います。
たとえば支払いが滞った場合、裁判所に強制執行の申し立てをせねばならないなど、被害者側の負担になってしまいますし、残念ながら日本の法律上は、「無いモノはどうしようもない」と言う部分があり、強制執行したとしても、カネが無ければ取れません。
尚、加害者側が自己破産した場合、賠償金の支払いが免責されるか?については微妙で、これも最終的には裁判所の判断になります。
悪意の違法行為による賠償の免責は認められませんが、この事件は過失致死を問われたので、過失の場合は悪意が無いと判断される可能性が高いです。
とは言え、これだけ悪質性が話題になった事件で、裁判官が債権免責すると言う判断を下すかは判りません。
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