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撤去にはそのモノを運搬する行為も入りますか?例えば、「大型コンピュータ機器類を電算室から撤去します」と言った場合、その機器類を解体・梱包しただけでも撤去することになるのでしょうか。ただし、その機器類が不要になって、処分することが条件です(同建物内に移動しても相手が困る場合)となります。

A 回答 (5件)

コンピュータの場合に限定した話です。



・解体
 機器のケーブルなどを外し、撤去できる状態にすること。
・撤去
 解体された機器を設置場所から搬出すること(搬送業者に引き渡すこと)

撤去された機器は次の場所(処分場・倉庫・次のユーザーなど)へ「移動(移設)」されます。

つまり、撤去は処分と等価ではありません。
通常は機器の搬出は搬送業者が行いますので「入らない」が回答になるかと思います。(少なくとも別な契約になる)
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文章のままと理解すると


電算室から外に出せばOKではないでしょうか?
処分 と、謳った場合に廃棄処理までを受け持つのが普通です
処分の場合には処分条件(再利用可、HDDを完全消去後に廃棄業者へ引き渡し、粉砕処理 など)も
契約の中に入れます。それが無いのであれば下手に処分を行うと
トラブルの原因になると思います。
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ご質問の撤去とは、建造物や施設などから取り去ることを言います。


一応設置されいる場所から外へ出してしまう事で、完了します。
それを運搬して廃棄処分する事とは別の事です。
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どういう話し(契約)になっているかですよ。



基本的に機材は相手の持ち物(資産)ですよね?
であれば、勝手に持ち出せません。

処分までを請け負ったとしても、再利用して良いかどうかも相手次第。
中には、スクラップにした証明を求める会社もあります。
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貴方の条件ですと、処分するのが条件であれば


最終的には破砕までされて、認印押させて、それを責任者に提出して終了です。
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