No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労務士=社会保険労務士ですよね。
社会保険労務士とは、単なる手続き代行や書類作成、コンサルタントです。役所などではありません。
ですので、報告義務があるわけではなく、会社と社会保険労務士との契約の内容次第で必要だったり、経営者として相談が必要な場合に伝えれば良いだけの話でしょう。
それ以前に、給与は現金払いが原則です。
会社が振込とすることができるのは、従業員に了承を得た場合に限られます。また、振込先は、従業員の本人名義の口座に限られ、振込手数料は会社負担となります。
本人からの希望であったとしても、よほどのことがない限り、本人以外の口座は認められません。本人が未成年であっても親の名義の口座などに振り込んではなりませんし、配偶者名義も問題があるでしょう。
振込手数料を従業員負担とすれば、給与未払いと判断されることとなります。
振込といっても、ルールがあります。最初から会社が振込の扱いとしていることを伝えたうえで採用した場合には、特別な了承は不要だと思います。しかし、現金払いを振込にするということは、了承は必要でしょう。ただ、振込での給与支払は一般的になっているのも事実ですから、口頭でも良いのではないですかね。ただ、私の会社では、給与受け取り口座の申し出を書面で出させることで、振込を了承しているものと説明できるようにしています。
採用時等に従業員から了承をもらうようにしているのは、会社のメイン口座と同一の金融機関での口座を用意してもらうようにしています。私の会社で利用している金融機関の給与振込では、同一金融機関内の給与振込(総合振込ではない)においては振込手数料がかからない契約となっています。そのため、同一金融機関の口座を持っていない人は、口座の開設もしてもらっていますね。
振り込みは楽ですが、金融機関の休みと給与日が重なった場合の考えにも注意が必要です。給与支払予定日現在で未払いの状態にすることは法律に反すると思いますので、金融機関の休み前に従業員の口座へ入金できるようにしています。
社会保険労務士とお付き合いがあるのであれば、ルール的な物の相談をされることをお勧めします。
常識的な考えというものは人それぞれであり、押し付けるものではありません。従業員によっては現金払いの方が良かったと考える人もいるかもしれません。反対の意見が出るかもしれません。それを経営者の判断のみで進めるのはトラブルのもとですからね。
No.6
- 回答日時:
社労士が給与計算しているわけではないですよね。
社労士には、特段報告する義務はありませんが、他の回答者様がおっしゃていますが、従業員の同意を書面で得るための、振り込み先はここにしてほしいとかの様式については、アドバイスしてくれると思いますので、ご相談されるのも手かと思います。
様式なんて、ネットで検索すれば、結構でてきますが・・・
振込先の銀行を多くすると大変ですよ、
普通、中小規模の会社なら、自社の取引銀行で行うっていのが多いのでありませんか。
取引銀行に相談してみてください。
取引銀行の支店間なら、手数料が安いけど、他銀行だと手数料が高くなる。
取引銀行の支店間なら、銀行へ振り込み額通知する日数が短いけど、他銀行があると日数が長い。当方、ネットで給与振込の事務をしていますが、取引銀行への振込額の通知(入力)は、振り込み日の前営業にの正午までに入力すればいいですが、他銀行が混ざっていると、前営業日では間に合いません。
なので、取引銀行に指定して給与振込をお願いしています。
どうしても、無理っていう人には、現金渡しをしています。
No.4
- 回答日時:
従業員の人数にもよりますから一概には言えないが,さまざまな意見があるでしょう。
例えば従業員の過半数が賛成なら採用してよいと思います。我社はそのようにしました。例えば外交員の毎日帰社時間が様々で現金では,なかなか渡せないので労務担当者は残業の形になります。それと大型金庫に収納しておくのですが,何度も行ったり来たり,押捺を頂いてまた収納,中には印鑑を忘れたので明日必ず持参します等々,その管理で大変でした。
それで皆さんに,お願いしたら心よく受けて下さり振込みになったのです。経験から質問者の思いが伝わってきます。
勿論会社が振り込むのですから振込み手数料は会社もちです。そこで取引銀行へ相談しました。毎月振込みをする事で必ず銀行にはかなりの振込み手数料が入りますので,交渉したら承諾をし,約束した経緯にあります。
冒頭各銀行と書いてありますが,御社が契約している銀行へ依頼すればよいのです。依頼した銀行から個人の銀行口座へ振り込んで頂く形になります。
今の時代手書きじゃなく電算機で相手先銀行と各銀行口座を打った一覧表を作成すれば,毎月金額さえ変えたらいいので面倒はいりません。
会社と取引銀行の取決めですから,社会保険労務士は関係ありません。それと給与日が休日の場合はその日の前日を給与振り込みにします。
振込一覧は銀行の指定用紙の場合もあるので,一度相談に行って何処まで可能かを相談してみてください。
No.2
- 回答日時:
すでに大昔となった3億円事件以降、ほとんどの会社が銀行振込ですが、労基法上は現金で直接払いという規定なので、振込はあくまで特例として認められているに過ぎず、各労働者の合意を必須とします。
そんな大げさなモノではありませんが、嫌だという人に対しては強要できません。個別に合意を得ればあとはどうでもいいです。銀行に手続きするだけの事。
(社労士は、賃金計算の問題だけであれば関係ない)
普通は就業規則に明記し、雇用契約成立と同時に包括的に契約成立とします。
ただし、就業規則の変更は、労働者代表の意見書と共に労基署への届け出を意味します。
何かのついでがないと面倒ですね。
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