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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
元人事部長からのアドバイスです。
採用における場合は、「当社は、喫煙者は採用しません。」として問題ありません。
喫煙者かどうかの判断(Yes OR No)の質問程度は問題ありません。
お酒の質問は悩みますね。
「あなたはお酒を飲みますか?」と質問しても意図が不明ですね。
現在の従業員に対して、喫煙者であるという理由だけで解雇することはできません。
就業規則に規程していても、法的には無効です。 せいぜい、脅し文句ぐらいの意味しかありません。
問題は、採用時に喫煙者であることにウソを言って、入社後にウソがばれてしまうケースですね。
その場合は、入社時の労働契約書(誓約書)に記載させておく、または、保証人署名をもらうときに、喫煙に関する条文を追加しておくことも可能です。
質問できないものとして、
・親の職業や年収・立場など(本人の就業に関係ないので)
・過去の犯罪歴
・財産
・女性の場合は3サイズ
・好きな異性のタイプ
・女性の場合、結婚の時期、結婚後の予定、出産の有無、ほしい子供の人数、出産後の勤務について
・尊敬する人物(宗教や政治に関係するため)
・愛読書(宗教関係の書籍もあるので)
・支持する政党
・所属する宗教団体、思想談大など
・関西では、出身者かどうか
・本籍地
・家族構成はいいけど、家族の詳しい内容
参考までに。
No.5
- 回答日時:
企業には「採用の自由」があります。
喫煙者を採用するか、不採用にするか、採用者(企業)の判断です。【喫煙者不採用の会社に喫煙を隠して就職】
http://nsmoking.blog42.fc2.com/blog-entry-81.html
一旦、採用してしまうと、なかなか喫煙を理由に解雇は出来ないでしょうネ。
但し、企業は、従業員の健康を守る義務がありますので、禁煙するよう指示する事は可能です。
一人でも、喫煙者が存在するダケで、職場内の空気環境は、悪化します。
(衣服、頭髪、呼気から、有害物質が、まき散らされるので、サードハンドスモークと言う)
職場内の空気環境が悪化しないよう、注意義務も企業側にあります。
(保育所や幼稚園が、タバコ臭かったら運営出来なくなります)
大阪市は、勤務中のタバコ携帯を禁止し、違反者は懲戒処分するようになってきました。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/ …
大阪市も、即刻の解雇が出来ない為、喫煙職員を懲戒処分として、喫煙者を見せしめにしてます。
日本でも、欧米のように喫煙者は減少するでしょう。
(教育現場で、喫煙の健康被害などを教えているので、将来、喫煙者は、絶滅するかも)
今までに、会った警察官で、タバコ臭い人がいました。消防署職員は、誰一人タバコ臭い人にあった事がありません。
医師は、意外と、少数ですが、タバコ臭い人がいます。看護婦さんは、偶然?タバコ臭い人に会った事がありません。
航空関係者(整備、パイロット、CA)等も、タバコ臭い人と会った事が無い。
職業上、非喫煙者で無いと困ると言う企業は、これからも増えるでしょうネ。(堂々と喫煙者不採用を掲げるベキです)
喫煙者は、就職、結婚、賃貸住宅の契約も出来なくなると思います。(生命保険も割高)
No.4
- 回答日時:
禁煙した従業員に給料の増額を手当としてつける会社もあるそうです。
私は非喫煙者ですが、まぁ何かあれば一服というのは休憩時間外にされると吸わない立場からしたらイライラはしますよね。臭いも不快だし。受動喫煙も本当に嫌いです。
要は一服のために仕事の効率が落ちます。
禁煙のパチンコ屋さんもあるくらいだし、喫煙者には辛い社会になってきているのかもしれません
No.3
- 回答日時:
まあ、就業時間内(および社屋・敷地内 仕事での訪問先等)は禁煙との規則があれば 違反者には一回目から解雇は無理ですが 最初は比較的軽い処分 二回目以降重くして 5回目には解雇できるでしょう。
「聞いてはいけない」といっても罰則があるわけでもありません それをタテに答えられませんとか言ったら 理由を言わずに不採用にすればよいだけです。不採用の理由は言う必要も有りません。例えば書類選考で落としても理由なんか一々言いませんよ。
No.2
- 回答日時:
現在雇用している従業員を、喫煙を理由にしての解雇は不可能です。
まあ、でもそのように仕向ける事は、人事なら可能でしょうけどw
指導は来てますね~。個人情報もダメとか・・・
でも、録音でもされてない限り、したかどうかなど本人同士以外分からないですね~。
しかも、不採用の理由など、教える義務もありませんからどうとでも出来ますよねw
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