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法律についてお聞きしたいことがあります。

ずばり、公衆浴場や温泉などにおける「覗き行為」についてです。

1から話します。

私は、大の温泉・スパ銭好きで、各地めぐっています。数多くめぐっていると、稀にですが、いるんです。
そう、覗く人が。

ケース1 ある温泉で。私はここの常連。露天風呂で、あるオジサンが、フツーに外側の柵から、女性の露天風呂の方を覗いていました。私は咳払いをそれとなくしましたが、彼は特に悪びれる感じでもなく、フツーな態度でした。一応常連として、気になったので、店員に通報しました。すると、その店員は「は・はぁ・・?えぇと、私があの人に注意すればいいんですね?」と凄く気が乗らないような感じで、その男のところに行き「すみません、お客様、あちら側は女性のお風呂になってるんで・・」「あ、ハイ」→終了。フツーに、その男性は警察へ御用されることもなく、何事もなかったかのように場は流れます

ケース2 上記と同じ温泉。ある男が、露天風呂を柵の下から見ようとはいつくばってます。店員がその場にいたのに気づかなかったので、ガン見されてました。何か、言うのだろうと思ってましたが、何も言わず、店員は立ち去りました、男の方もフツーにしてました。

ケース3 男衆20人超(皆20歳越え)で、ある温泉へ。私もその一人。女性衆もその時は、20人くらいいました。男半数以上で露天風呂へ。自然と始まる、男達の下衆な会話「この前、にしちゃん覗いたよね!」「みたんだけど・・アワビもピーチもござらんかったよ!」マジカ?こいつら。と思ってたら、そのうちの一人が「いきまーす!」といい、おもむろに椅子を使って柵の上から女性風呂の方を覗き見た!「一人、裸で腕組んで寝そべってたw」と。男達からは、いよぅと勇者扱い。こいつら・・常識がないのかと思った(そんな私は、多分その場においては浮いていたのかもしれないが)。通報でもしてやろうか、あとで女子達にちくってやろうかとか考えた(でもその時はしませんでした)。続いて「今度は俺が行く」といい、また別の男も同様に覗いた。2人覗いたことになるが、女子はそれを知らないし、男達は大賑わいで終わる。この連中は基本的に嫌い(話もしたくない)なので、今は連絡を取っていません。しかし、誰が覗いたか、というのは今でも覚えているからその気になれば通報出来るかと。

あと、これは良く聞く話ですが、男同士になるとよく「高校の時の修学旅行で、女湯覗いたよな!あとで見つかって先生にめっさ怒られたけど」とかまるで武勇伝のごとくシャアシャアというやつが多い。同級生では、小学生の時に女風呂を覗いた、というやつも。まぁ小学生なら逮捕ってことにはならないが、でも補導とかにはならないんだろうか。

長くなりました。で、結局、今の時代こーいうことって犯罪にならないんですか?いや犯罪であることは明白ですが、具体的に、どの位の懲役にかせられる、とか教えてください。また、なんという法律違反になりますか?こんなことを聞くのは、今度そんな輩がいたらちゃんと国家の法律で以ってして裁いてもらいたいと思ってるから。まさか、犯罪ではない、ということはありませんよね。ただ、ニュースとかで見るのは「盗撮」で捕まる人はいるけど、ただ覗いたってだけで捕まった人はいただろうか?とかも考えます。今まで、そういうニュースはありましたか?知ってたら教えてください。でも、盗撮してなきゃ、覗いていーのか?という大いなる疑問。

あと、インターネットのアダルトでたまに女湯盗撮もの、とかってありますけど、あれってもしその女性達がなにかしら発見して、盗撮されてたこと訴えれば、その盗撮した人ってすぐにネット発信元とか特定して捕まりそうですが、捕まらないものなんですか?売っている業者自体捕まらないんですか?なんでそういうDVDがネットで存在しうるのか疑問なところです。

ごちゃごちゃと乱文失礼しました。ともかく、これらのことに関した法律を知っている方にご回答を希望いたします。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

軽犯罪法1条23号


「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

に該当しますので、

2条により、
「情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる」

まあ大した刑罰はないでしょうね。せいぜい略式起訴で罰金程度が最大でしょう。

ちなみに、同法の第4条に、
「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」

とされていますので、やたらな濫用は禁じられています。

残るは、地方自治体が科している迷惑防止条例違反です。こちらは、軽犯罪法でカバーしきれない部分、例えば海水浴客を撮影するなどを禁じる法律です。罰則も同じようなものですが、さらに軽いと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。軽犯罪法ですか。私も見たのですが結構色々ありますね。

第22項に「こじきをし、又はこじきをさせた者」と、こじきそのものを罪としているのに驚きました。都市駅で寝泊りして、空き缶置いてる人や、駅で露骨に通りすがりにお金せびってくる人も罪なんですね。鉄道警察隊はなにやってるんでしょうか。あと、これも気になりました26項→「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」 
公園でたんつばをする人なんてどこにだっている。今まで嫌というほど見てきました。もし、それを警察の目の前でかーっぺ!やったからといって、果たして本当に捕まるのでしょうか。立小便や野グソとかならさすがに警察も黙ってはいないでしょうが(ズボンをおろしていることが罪にもなるし)、これらを私が目撃し、すぐに110番通報したからといって、本当に警察はきてくれるでしょうか?

覗き行為がこれらのようなものと同等に位置するとは大変遺憾です。
覗きをする者たちをほとんど裁けないとなると残念でなりません。

お礼日時:2013/05/07 15:19

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