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現在、土日が休みの会社で平日週2日、パートで働いています。

たまに土日のどちらかが出勤になるのですが、この場合、割り増し賃金はもらえるのでしょうか?

1.25? 1.35?

A 回答 (3件)

> この場合、割り増し賃金はもらえるのでしょうか?


ご質問文の記載内容だけで判断すると、割増賃金は発生しないと考えます。
勿論、会社側が規定に基づき支給するのは自由です。

[理由]
1 労働基準法には「1日8時間」「1週間40時間」と言う労働時間[これを「法定労働時間」と呼びます]が定められており、その時間を超過した場合に時間外労働の割り増しが必要。
  ご質問者様の労働日数は週2日なので、仮にもう1日出勤したとしても、各労働日の「1日の実労働時間」が法定労働時間内(8時間)であるならば、「1週間の実労働時間」は法定労働時間となるので、時間外労働には該当しない。
2 労働基準法では『「1週間に1日」又は「4週間に4日」』の休日を与える事を定めており、それが実行できない時が休日労働となります。つまり、休日労働とは必ずしも「会社が定めた休業日に働く事」ではない。
  ご質問者様の場合、週の内の「5日間は休み」が基本パターンなので、労働日が1日増えたとしても休日労働には該当しない。
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パートは一定時間だけ勤める人ですので,会社から云えば,穴埋め的勤務者なのです。

ですから難しい。でも交渉して下さい。OKかも知れないからです。
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簡単に言えば、週2日ならまず出ません。


休日には、法定休日と法定外休日とあり、法定休日とは労基法に規定された週1,ないし月4日の定められた休日を言い、この日に出た場合は1.35なのですが、法定休日は事前なら変更する事もできる上に、人によって変える事もできます。
フルタイムで働いている場合は、変更しても他の日が引っ掛かるので無意味ですが、週2しか出ない人なら、普通は出ない日を法定にするでしょう。
また、1.25になるのは、原則、1日が8時間を超えたか、週で40(規模により44)時間を超えた場合です。
故に、週2では超える事はまず無いので、これも対象にはならないと思います。
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