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遺族年金について勉強中です。
教えて頂きたいのですが。
遺族年金が支給されない場合が多々あると思いますが、例えば下記の場合どうでしょうか?
(例)
1.夫が共済年金加入し30年間勤務退職後、一般企業に再就職
2.60歳前に亡くなる
3.妻60歳前
4.子供は、20歳以上結婚済み

この場合、上記時点では妻へ一時金のみの給付となり、遺族年金は支払われないのでしょうか。
他の給付も該当しないように思われます。
ご回答、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

子供は、20歳以上結婚済みとのことであり、遺族基礎年金の受給資格はなしです、


お尋ねは、遺族共済年金または遺族厚生についてということになります。

まずは、遺族厚生の受給資格を知ってください。
以下の通りです。共済もほぼ同様です。

1、 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
2、 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
3、 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

つまりは、共済年金加入し30年間勤務なので2に該当します、さらに一般企業に再就職在職中に亡くなったのであれば1に該当します、
細かいことが書いてないのでこれ以外にも該当する場合もあるかもしれません。
少なくとも受給資格はあるわけなので、遺族共済には該当します。

>この場合、上記時点では妻へ一時金のみの給付となり、遺族年金は支払われないのでしょうか。
他の給付も該当しないように思われます。

考え違いされてると思われます。なぜそう思われるのでしょう?
ただし、質問では国民年金納付については触れていないですが、3年以上の納付の場合にのみ国民年金死亡一時金が出ます、ただしこれは国民年金についての給付です。
共済年金、遺族厚生については上記のとおりです。
この機会に確かめていただき基礎的な受給資格を理解することがいいと思われます。

また、両方ともでる可能性のある方は事由により選択となる場合や併給となる場合があります。
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