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33年間の結婚生活後夫の家族との確執によって離婚、今回元夫と再婚を考えている妹60才からの再婚を迷っていると言う事なので質問させてください。
現在妹の元夫は62才で60才から年金受給中(18才から会社勤め厚生年金に入ってました)。定年退職後再就職中。
1)遺族厚生年金の受給資格は結婚10年後と書いてあったと思いますので、元夫と再婚して10年経たずにもし夫が死亡した時に遺族年金とか遺族厚生年金の受給資格は妹にありますか?以前の33年の結婚期間は考慮されるのかどうかが知りたいです。
2)もし又 不幸にして再離婚と言う事になった場合 新しい法律ができての話として、法的に半分もらえる権利は彼女にも発生しますか?現在彼女は元夫から年金の約半額を両人の合意の上もらっておりますが法的な拘束力はありません。もし1、2の権利が妹に発生するのなら再婚を勧めてもいいのではと思ったりしていますのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。



通常、死亡の当時において同居しており、例えば健康保険上の被扶養者として認定されていた、などの事実があれば、何の問題もなく生計維持関係があったものと理解されます。
このような状態に無く、例えば別居しているとかそういう場合は、それぞれ個別に必要な書類(状況証拠のようなもの)を提出することによって、これを証明します。ちゃんと公文書になっている認定基準はあるのですが、場合わけが必要で、ここで書いてもダラダラと長くなるだけなので省略します。

ひとつだけいえることは、かなり生計維持関係を見るのが厳しいような状況であっても、何の証拠も取らずに遺族認定できないということは無いはずなので、あまり心配するには及ばないということです。

なお、
>離婚する前の33年間の婚姻期間が生計維持の実態ありと認定されると受け取っていいのでしょうか
については、認定にあたっての一基準としては考慮されるかもしれませんが、離婚した段階で、基本的には「他人」となっているので、それほど重視されないものと思われます。
あくまでも、「死亡の時点」が重要です。
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この回答へのお礼

早速にありがとうございました。妹がどういう決断をするかわかりませんが、年金に関しては心配する事はないとわかりほっとしました。有り難うございます。

お礼日時:2006/06/29 14:02

こんにちは。



1)について
そんなこと書いてありました?遺族の認定はあくまでも「死亡の当時」ですので、極端な話、結婚の翌日に死亡しても遺族に該当するはずです(生計維持の実態が無いので、実際には認定されないでしょうが)。
ただし、遺族基礎年金については、「子がある妻」という要件を満たす必要がありますので、子がいない場合は支給対象になりません。

2)について
ちょっと難しい話になりますが、離婚特例制度は「年金そのものを分割する」のではありません。年金の算定基礎になる報酬である「標準報酬月額」というものを、婚姻期間に限り分割するというものです。これは、制度が基本的に現行制度の財産分与を原型としているためです。基礎年金(国民年金)は、分割の対象外です。
したがって、分割の対象になるのは、元々婚姻していた期間に係る標準報酬月額と、これから婚姻する期間の標準報酬月額(再就職しているとのことなので、再退職までの間の分)です。
それでも、離婚する前は33年間の婚姻期間があるとのことなので、相当の分は分割されるでしょうが・・・。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。10年というのは勘違いでした すみません。 再離婚の場合に、最初の離婚する前33年間の婚姻期間が含まれて分割されるという事は、遺族厚生年金の遺族の認定でも、極端な話、結婚の翌日に死亡したとして遺族に該当するのは当然ですが、離婚する前の33年間の婚姻期間が生計維持の実態ありと認定されると受け取っていいのでしょうか?

補足日時:2006/06/29 00:33
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