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25日締め → 末日支給 が、
末日締め → 翌5日支給 に変更となりました。
3月26日~4月25日分は、 4月30日支給
4月26日~5月31日分は、 6月5日支給 と会社は決定しました。
本来なら、
4月26日~5月25日分は、 5月31日支給として、
5月26日~5月31日分を、 6月5日支給、
6月1日~6月30日分を、 7月5日支給
と、すべきではないのでしょうか。
この状態だと
約6日分のお給料をいただいていないことに
なるんですよね。
雇用形態は、社会保険未加入なので
正社員でもないのですが
毎月定額の給料をいただいています。
有給休暇はなく、
親戚に不幸があっても、
インフルエンザにかかっても
出勤しなくてはならないので
休むことはほぼありません。
このような雇用形態です。
締め日変更による未払分について
教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
未払いは直接には発生しません。
4/26~4/30分は5月稼働分と合算して6/5に支払うならば問題無しです(労働者の3/4以上の代表者との協議が無いと賃金締め日は変更出来ない)。
あくまでも新しい賃金期間は5/1~5/31であり、賃金の端数期間が4/26~4/30です。これを端数を5/26~5/31にして日割賃金を1日分稼ごうと考えるのは誤りです。
もし6/5の段階で月例賃金しか支払われ無かった場合、「4/26~4/30」が全休であれば支払いはされません(ノーワークノーペイ)。
暦に従い稼働した場合は月給制でも月額賃金の5/30は加算される必要があります(完全週休2日制でもこの計算が容認される可能性大)。実労日数に比例させる場合は公休出勤の例に倣い公出加算無しで計算します。
No.4
- 回答日時:
質問本文からの抜粋です
※本来なら、
4月26日~5月25日分は、 5月31日支給として、(1)
5月26日~5月31日分を、 6月5日支給、(2)
6月1日~6月30日分を、 7月5日支給(3)
と、すべきではないのでしょうか。
御指摘の通りです 給与の締め日と支払日の変更に伴う給与支給の実施に関して
一ヶ月以上の期間を設けてはいけません
番号を振りましたが (1)~(3)への変更中に(2)の実行が重要なポイントとなります
使用人に三十日間以上の給与の未払いの期間があってはなりません
何故ならば 答えは簡単です 使用人の生活が成立しなくなるからです
見落としがちですが 貴方のご指摘は非常に正確です
会社に是正を指示して下さい
丁寧な回答をいただきありがとうございます。
締日がずれても、(2)の給料分がまるまる貰えないとのことです。
5月31日に支給されたのと同じ金額が
7月5日に支給されるとのことです。
No.3
- 回答日時:
>約6日分のお給料をいただいていないことに
なるんですよね。
なりませんよ
単に、約6日給料の支払いが遅れている程度ではないですか?
会社って給料を振り込むのにも振込手数料などのコストが発生します。
わずか6日後に再度振り込むなら、やはり1回にした方がコストが安いから、1回にしているのでしょう
いくら、アベノミクスで景気がよくなっているといっても、その恩恵にまだありつけない会社も存在します。
逆に、定期的な給料の支払いも遅れている会社もあるかもしれません。それに比べるとまだ決まった日に全額もらえるだけマシと思っている方がよいかもしれません
>有給休暇はなく、
そもそも有給は、契約社員・派遣社員だろうが、パート・アルバイトだろうが有給の取得条件を満たせば取得することが出来ます
これは、労働基準法で認められた労働者の権利です。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html
有給を取得出来る条件を満たしていなければ、取得出来ません。
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