ハマっている「お菓子」を教えて!

育児休業給付金が受け取れるかどうか



色々調べているのですが頭が追いつかず…ご回答いただけると幸いです。

現在妊娠中のパートタイマーです。
現在の会社へ入社して2年近くになりますが、当初1年は主人の扶養に入っており、2018年2月1日からフルタイムに変更、健康保険・雇用保険に加入しました。
1月30日が出産予定日で、産前休業を12月29日から取得予定です。(仕事の都合上キリがよく…)

給付金の支給条件である、給料の基礎支給日数11日以上の月が12ヶ月間…がまず足りてないと思い、1月の途中まで11日分有給消化して日数を補おうとしていたのですが、出産日にもよるとは思いますがそもそも雇用保険の加入期間自体が足りていないことになってしまいますか?

給付金を受け取るのはどうやっても難しいでしょうか?

わかりにくくてすみません。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

正直、ほぼ無理だと思います。


例えば、予定日通りに出産したとすると育児休業は3/28からになります。この場合

2/28~3/27→A
1/28~2/27→B
12/28~1/27→C

2/28~3/27→D
2/1~2/27→E

と遡ります。
A、Bは賃金支基礎日数がありません。
CからDの期間でみなし被保険者期間が11月になります。
Eは賃金支払基礎日数が11日以上あっても遡る期間が丸1ヶ月ないので0.5月にしかなりません。
もちろんCからDの各期間も賃金支払基礎日数が11日以上ある前提です。

もらえる可能性があるとしたら、1月に有給を11日消化し育児休業が4/1から始まる日程になる時だけでしょうか。
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この回答へのお礼

解決しました

なるほど、わかりやすく説明していただきありがとうございます。
やはり難しいですね。
とりあえずできることだけはしておこうと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/14 19:51

雇用保険に加入したのは今年の2/1ですよね。


であれば最低でも1月一杯はコンスタントに賃金支払基礎となる日がないと、難しいのではないですか?それでも期間の切れ目によってはみなし被保険者期間が足りなくなりそうです。

ところで産前休業中に有給消化は職場は承知しているのですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もともと1月〜予定日10日前くらいまで有給消化をするつもりで産休の届けを出していたのですが、出産予定日と産休開始日が近すぎて承認できないと言われ、12月29日からの産休に変更しました。
その上で1月に有給消化するのはどうぞと言われたのですが…

給付の条件に足りるかどうかは申請してみないとわからない為、産休開始日と育児休業給付については切り離して考えて欲しいという感じでした(汗)

お礼日時:2018/12/14 19:05

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