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教えて下さい。

末締め翌月10日支給日の会社です。

年度の初日(4月1日)において64歳以上の雇用保険被保険者は、保険料が免除になりますが、この場合において、実際に保険料を引かないのはいつの給与からになるのでしょうか。

22年3月までは21年度なので、3月分給与(4月10日支給)までは保険料を控除して、4月分(5月10日支給)から免除となると思っていたのですが、使用している給与ソフトでは、4月10日支給から自動で免除になってしまいました。

どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

労働保険料の計算は行った事がありますか?


給料から徴収した雇用保険料は、労働保険料の一部として1年分纏めて申告・納付いたします。
では、労働保険料は何を基準にして計算するのか?
細かい説明を省略いたしますが、4月から翌年3月までに支払われた賃金の総額を利用いたします。このときに注意が必要なのは、『3月中に賃金締め切り日があり、4月に支払った賃金は3月に算入』と言うルールです。
 http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/docs/hokentek …
と言う事は・・・3月末日に賃金締め切り日がある4月10日に支払った賃金は3月分ですから、『平成22年4月1日において64歳以上の雇用保険被保険者』に対する平成22年4月10日の賃金からは雇用保険料を控除しなければいけません。
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