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現在再雇用で高年齢雇用継続給付金を受給しています。
支給決定通知書の賃金額が、給与より少ないのです。
考えられる原因は何でしょうか?
通勤手段が変わり、前払いで貰いすぎた分が再雇用後マイナスされました。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    4月より再雇用となり、3月までは電車通勤で4月よりマイカー通勤となりました。
    電車通勤の場合前払いで通勤定期代が支給され、マイカー通勤の場合毎月の支給となりました。
    私の場合は、3月~8月までの通勤定期代が2月に通勤手当として支給されました。
    実際は3月しか電車通勤しておらず、4月の給与で5ヶ月分がマイナスされました。
    通勤手当のマイナスは想定していましたが、マイナス分が再雇用後の賃金からマイナスされるのは想定していませんでした。

      補足日時:2019/07/14 05:57

A 回答 (2件)

>通勤手段が変わり、前払いで貰いすぎた分が


>再雇用後マイナスされました。
その影響でしょう。

下記の高年齢雇用継続給付支給申請書の提出時に、
通勤手当を月単位に均した金額を記載するため、
マイナスされた分、減額されて、賃金に上乗せ
(というか減算)となっているのです。
逆にその分、高年齢雇用継続基本給付金には
有利に働くこともあります。
給与の減額が40%以上だと逆効果ですが…
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/mee …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。給与は約半分です。やはり通勤手当の影響でしょうね。

お礼日時:2019/07/14 06:00

高齢雇用の制度は、たしかに、通常の制度と比べて、年金の支給年齢の関係から減額去れた額を表記しています。

雇用保険のしおりを見ていただけはわかると思います‼️

それと、申請日から半年前に遡り、支給去れた給与の合計を参考に日額給付額が計算去れます、退職日前に、給与が少なければ、その分減額去れますので、通年の給与計算からすれば減額去れた額となります❗️

詳細は雇用保険のしおりをお読みになって下さい。

雇用保険の規約は数年毎に変わって居ますので、前回の失業の際の規約と現在の規約が多少変わって居ますので、見直して、見ていただけはわかると思います‼️
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/14 05:00

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