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家族所有のホームページを無断で削除した場合、法に触れますか?

管理、更新、メール転送は自分がやってますが、
所有者は身内で、所有者本人はパソコンに関する知識が全く無いので何もしていません。
作ったのは所有者の友人で、自分に引き継ぎを任せられました。
無断で削除して、損害賠償などを求められないか知りたいです。

A 回答 (1件)

>自分に引き継ぎを任せられました。



と言うことであれば、立派に委任契約は成立しています。
そうすれば受任者は善良な管理注意義務があり(民法644条)
誤って削除した場合でも損害賠償請求を負うことになります。(同法415条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなのですね。
では、次に自分がどうすればいいかまた質問するので、
わかるようでしたらご回答下さい。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2013/05/20 20:41

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