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間もなく、競馬脱税裁判の判決があります。
当たり馬券の配当すべてに課税した国税庁に対して、男性は配当から購入費用を引いた利益にすべきと主張しています。
もし、課税方法が、男性側の主張のとおりとなった場合、利益が出なかったら、確定申告で損失を還付できるということになりますか。

A 回答 (4件)

>もし、課税方法が、男性側の主張のとおりとなった場合、利益が出なかったら、確定申告で損失を還付できるということになりますか。


 ・ならないです
 ・主張は当たり馬券が出た場合の、認められる購入費用が、現状は当たり馬券の購入費用のみ
  それをそのレースの購入費用まで認めろということですから
  例:10レース目(に投票したとして)の購入費用10万(10万の投資)、(そのうち)当たり馬券の購入費用1万の場合で、100万の配当があった場合
    現在は100万-1万で99万に税金がかかるのを、100万-10万で90万に税金がかかるようにしろと言うこと
 ・利益が出た場合の、認める購入費用の範囲の問題ですから・・利益が出ない場合は関係ないです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 争点を誤解してました。

男性の主張は外れたレースの購入費用ではなく、「流し」とか「ボックス」で買って当たった時に一連の購入について経費とみとめるべきということですね。

お礼日時:2013/05/22 20:47

私は、費用にあたると考えています。


一般に競馬の配当金は「一時所得」にあたると考えられますが、その場合の所得の計算は所得税法34条に規定されており、総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、そこからさらに特別控除額50万円を控除した金額になります。
また、収入を得るために支出した金額とは、「その収入を生じた行為をするために直接要した金額」(以下、費用という)に限るとされています。
今回の争点は、当たり馬券の購入代金が費用にあたることは当然として、はずれ馬券の購入代金も費用にあたるかです。
国税庁は、はずれ馬券は配当金とは無関係なので、費用にはあたらないと主張しています。ですが、この主張は購入した馬券がすべて的中するという到底ありえない事態を前提としており、不当だと思います。
また、国税庁の主張通りに課税を行うとすると、収支がマイナスの人からも課税をすることになり、個人の担税力に応じた課税が行われていないことになります。
所得によって計算方法は異なりますが、収入から費用の類を引いた所得に対して課税するという原則は同じです。
それは、いくら多額の収入があったとしても、それ以上に費用が掛かっている人には担税力がないからです。
ギャンブルにおいて配当金を得るためには、当たることもはずれることも当然に想定されており、それは経営者がリスクのある事業を行うことで利益の増大を目指すのと同様です。そうであるならば、はずれ馬券の購入代金は経営者でいうところのリスクにあたるのだから、費用に認められてしかるべきだと考えます。
「直接」要した金額に限ると限定しているのは、馬券を買う前提として競馬場への交通費や競馬雑誌・新聞といった馬券購入のための研究費などは費用には含まれないということを規定しているものと思います。
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>認められる購入費用が、現状は当たり馬券の購入費用のみ



これは、国税庁の通達で、法律で決まっているわけではない。

どこまで費用を認めるか、

株取引のマイナスは相殺できるのに、競馬はなぜダメなのか、

法律で決めていなかった裁量課税のツケですね。

当たり馬券の配当は次のレースにつぎ込んでいるようですから、
5億もの金がないでしょう。
どうやって取るのでしょうか?
親族から取るのでしょうか?
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男性が主張する、馬券購入費用=経費が適用されればそうですが、これは経費にあたらないでしょう。


遊興費ですから。
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