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任意団体を設立して、動物関係のボランティア活動をしようと思っています。
そこで教えて下さい。
1.寄付を受けた場合の税金
2.物品を販売して活動資金にしてもいいのか
3.2の場合、税金は課せられるのか
以上、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    ということは、個人に対する所得税ではなく、法人税が課せられるということなんですね。
    団体の代表者が主婦(パートタイマー)なので、不要の範囲内の収入にしているのですが
    この個人の所得が増えるということにはならないということでよろしいでしょうか。
    再々申し訳ありません。
    よろしくお願い申し上げます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/03 17:31

A 回答 (2件)

人格のない「社団」であると認定され、法人税法に規定された「収益事業」を行う場合は、法人税が課税されますね。



ご参考まで。
http://www.public-consul.com/category/1925659.html
http://www.justanswer.jp/tax/7qeke-.html
この回答への補足あり
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任意団体設立を目指し確実に認証してください。


まずは ここからです。


現在のお考えで行動すると

1.寄付を受けた場合の税金
2.物品を販売して活動資金にしてもいいのか
3.2の場合、税金は課せられるのか


代表者へ課税されます。
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