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出向社員の労災についてなのですが、労働基準監督署に確認したところ、もし労災が適用するようなことが起こった場合、雇用元ではなく出向先が労災の届出をしなければいけないと聞いたのですが、出向先との契約をするにあたり契約書を見ると一切の責任は雇用元である弊社が責任を負うと明記してあります。こういうこともありえるのでしょうか?よくわからないので教えて下さい。また何か参考文献なりあるようならあわせて教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

出向先/元、雇用元など、分かりにくくなってしまっている様ですが、


調べた限りの私の理解では、

被災者を直接雇用している事業場【働いている事業場】が届け出する。

となり、【一切の責任は雇用元である会社が責任を負う】というのは、労働安全衛生法上疑問だと思います。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
とても助かりました。

お礼日時:2004/03/23 09:34

被災者を直接雇用している事業場が届け出することになっているようです。

(下記URLをご覧下さい)

出向先との契約との関係ですが「労働者死傷病報告」は労働安全衛生法で定められていますので、あきらかに法が優先されます。

参考URL:http://www.tokushima.plb.go.jp/eisei/eisei/eisei …
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この回答へのお礼

質問後、労働基準監督署に確認したら、出向先が届け出る・・と聞いたのですが
参考URLを確認すると、出向元になってますよね・・。ということは出向先との契約内容によってどちらでもありうる・・っていうことですよね?とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/22 09:24

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