定期付養老保険の満期時の一時所得と、それに類するケースの一時所得の違いについて教えてください。下記3ケースについて、認識あってますでしょうか。
(よくあるケースだと思うので、詳細は税務署にご確認ください、というレスはご遠慮ください)
【質問1】
定期付養老保険の満期時の一時所得税について。
■<商品概要>死亡保険金1,000万円、満期保険金500万円。既払保険料600万円。
■<詳細>定期特約部分の既払保険料200万円、主契約(養老保険)部分の既払保険料400万円。
この場合、収入500万円 ― 必要経費600万円 = -100万円 つまり非課税。
【質問2】
定期保険と養老保険が同じ年に満期になった場合の一時所得について。
■<定期保険>満期保険金0円、既払保険料200万円。
■<養老保険>満期保険金500万円、既払保険料400万円。
この場合、収入500万円 - 必要経費400万円 = 100万円。
100万円×1/2 = 50万円。 この50万円に対して各人の税率をかける。
満期となった定期保険は通算対象外。
【質問3】
定期保険を途中解約した年に養老保険が満期になった場合の一時所得について。
■<定期保険>解約返戻金10万円、既払保険料200万円。
■<養老保険>満期保険金500万円、既払保険料400万円。
この場合、収入510万円 - 必要経費600万円 = -90万円。 つまり非課税。
途中解約時の定期保険は通算対象となる。
No.1
- 回答日時:
質問1について
定期特約は、満期時には、もともと解約払戻金ゼロなので、
通算できません。
質問2について、
ご質問の通り、正解です。
質問3について、
これが一番厄介な問題なのですが、
一般的には、通算できません。
理由は、ご指摘の定期保険は、
解約払戻金が支払った保険料を上回ることがないので、
「収入を得るための支出」に該当しないからです。
つまり、解約払戻金=必要経費(支払った保険料)
のような考え方になります。
10万円の解約払戻金があれば、10万円が経費として
認められ、190万円は、経費として認められない
ということです。
つまり、190万円は、保障というサービスの購入費となります。
早速のご回答ありがとうございます
ただ、質問1について
一般的な解約明細書は特約ごとに解約返戻金と既払保険料を開示している訳ではありません。
理屈はそうでも、現実は質問1の回答のとおり、「収入500万円 ― 必要経費600万円 = -100万円 つまり非課税」、とせざるを得ないのではないでしょうか?
質問3については、
ご指摘のように定期保険の10万円分のみ収益と経費に算入することは可能ですが、
実務として、そのように通算しているのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)質問1について
一般的な解約明細書は特約ごとに解約返戻金と既払保険料を開示している訳ではありません。
理屈はそうでも、現実は質問1の回答のとおり、「収入500万円 ― 必要経費600万円 = -100万円 つまり非課税」、とせざるを得ないのではないでしょうか?
(A)質問1は、満期時ですよね。
満期時の満期保険金の明細書に記載される既払保険料は、
養老保険の部分だけです。
定期特約の既払保険料は、提示されません。
国税庁のタックスアンサーでも、通算できないと明示されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
(Q)ご指摘のように定期保険の10万円分のみ収益と経費に算入することは可能ですが、実務として、そのように通算しているのでしょうか?
(A)以下は、減額をしたときの計算方法です。
中途解約とは、100%減額と考えることができます。
「その収入を得るために支出した金額」には、既払保険料×減額部分の保険金額÷減額前の保険金額により算出する考え方もありますが、一時所得は臨時・偶発的な所得であることから、継続的に収入があることを前提とした按分方式は、その所得計算になじまないと考えられます。
むしろ、既払保険料の金額に達するまでの精算金については、その同額を「その収入を得るために支出した金額」とするのが相当であって、一時所得の収入金額=支出金額となり、所得は発生しません。
したがって、精算金のうち既払保険料を超える部分が一時所得となります。
(所法34、所令183、所基通34-1、昭53直資2-36)
つまり、解約払戻金=経費 となるのです。
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