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近所のペンギンマークの深夜ディスカウントストアの○○○ホーテに行くといつも入り口近くの消火栓の前にはおびただしい数のダンボールが積まれています。
消火栓は出っ張っていて、その上にも積まれています。

ここでお聞きします。

このような状態を消防署が見たら最悪はどのような処分が下るのでしょうか?

A 回答 (4件)

特に処分はないと思いますよ。



その場で、移動させるように注意を受けるだけです。
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注意して、箱をどかせます。


最悪ということなら、営業停止です。


通常は、ストアの担当部門に電話などで
連絡を入れます。
これから査察に行くぞ、という内示です。

デパートでは、これを「天の声」という
人もいます。

そうするとストアでは大慌てで、整理
します。
そして、消防が去れば、元に戻します。

どこの店でも、同じようなものだと思います。
その為、盆暮れの付け届けは忘れません。
そういう良き習慣が続いています。
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それらは消防法によって管理され、指導がなされる問題ですが、


その指導に従わなければ、消防法による罰則が適用されます。

罰則内容についてはこちらを参考にしてください。

http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/owner/a18.html
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消防関係の仕事をしています。



具体的にいうと

・消防が査察にくる(大抵は事前連絡しているので片付けられていますが、タレこみなどがあれば抜き打ちでもきます)

・ご質問のような内容があれば「査察結果通知書」という書面が発行され「回答書」という文書で、店舗の管理者が改善状況を報告する。(市町村によって多少名前が違いますが、改善報告をしなければならないのはどこも一緒です)

 このときに管理者とは、具体的に「防火管理者」という消防法による有資格者で、消防に届け出た人のことをいいます。

・適正に改善されているか消防が再度査察に来る
*以下、改善されていない場合は、何度かこのループを繰り返します。

あまりにも改善が見られない場合、消防は建物の使用禁止命令を出すことができます。しかも、それを公表することになっています。

もし、火災等で犠牲者などが出て、ご質問のような不備が見つかった場合、防火管理者・オーナーなどは逮捕され罰金刑や実刑になる場合もあります。

ちなみに、新宿歌舞伎町の火災では、執行猶予付きの判決(火災原因が放火によるものと、オーナーなどの過失は重大だが、遺族に相当な補償をしたことで執行猶予となった)になっていますが、その他では実刑を受けた関係者もいます。

ドンキホーテは深夜営業などもしており、今までも度々火災(放火)を起こしています。私が知っている店も「危ないな・・」と感じることが多いので、極力行かないようにしています(行くのは年に1回あるかないか、ですが、それでも危ないな・・といつも思います。ただし、即座に法令違反といえるかどうかは微妙で努力している部分もあります)
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